2008年01月07日

ネット選挙解禁へ一歩前進か!

 昨日発表された嬉しいニュース、読売新聞のこちらの記事から転記します。
(以下、転記)
ネットでの選挙運動、まずHPから解禁…自公民方針
 自民、民主、公明3党は、インターネットを利用した選挙運動を解禁するため、今月召集される通常国会に公職選挙法の改正案を提出する方向で調整に入った。

 今回は第1弾としてホームページの利用を解禁する案を軸とし、他の野党にも賛同を呼びかけて次期衆院選からの実施を目指す。

 現在の公職選挙法142条は、法定のはがきやビラ、政権公約(マニフェスト)を除き、「文書図画」の頒布を禁じている。ホームページのようなコンピューター画面に表示されるものも文書図画の頒布にあたるとみなされるため、選挙期間中は候補者だけでなく政党も、更新はできない。

 選挙運動でホームページの利用が解禁されると、候補者や政党は公約や自らの主張・政策などを文字だけでなく、音声や動画などで伝えられる。内容も選挙情勢に応じて更新が可能となる。有権者も自分の好きな時間、場所で候補者の政策などを見比べることができるようになる。

 選挙運動のネット利用をめぐっては、民主党が2006年6月に4度目の議員立法を提出した。ホームページや電子メール、ブログのすべてを解禁する内容で、これらを使って選挙運動を行う者に、氏名とメールアドレスの表示が義務付けられる。違反した場合の罰則規定も設けている。

 一方、自民党は昨年12月に選挙制度調査会が論点整理を行い、ネット利用解禁について具体案を検討することとした。ホームページの解禁には異論がないものの、他人が候補者の名前をかたる「なりすまし」が容易な電子メールやメールマガジンの解禁には否定的だ。

 公明党は、偽ホームページなどへの対応は必要としているが、ネット利用の解禁には前向きだ。
(以上、抜粋終わり)

 自民・公明・民主の与野党三党が提出するとなるとかなり成立の可能性は高そうです。ネット選挙解禁を!という当たり前の主張を続けてきた小坂としては、嬉しい限りです。平成17年11月4日のブログ記事でも、「もうすぐ解禁か?」と糠喜びの記事を書いてましたので、まだ油断はできませんが・・・。

 今の公職選挙法では区議選の選挙活動で配布できるのは郵送での2000枚の選挙葉書と全戸配布される選挙公報位。HPは選挙期間は全く更新することが禁止されているので、選挙期間の遊説のお知らせすら知らせることができません。そのくせ、大音量を撒き散らす街宣車での活動は8時〜20時の間で有れば野放し。区議選では40台弱の車が朝から晩まで連呼を繰り返していたのですから、地域住民にとっては迷惑以外の何ものでもありません。因みに小坂は平成19年、平成15年のいずれの選挙でも街宣車は一切使わず、徒歩と自転車での遊説を駅前などを中心にさせていただきました(参考記事)。

 ネット選挙が解禁されれば、上記のような馬鹿げた選挙活動を行わない候補者も増えてくれることを願います。願わくはネット選挙解禁と言ってその公費負担の制度まで作られないことを願います。ネット選挙はあくまで候補者の自費で行えば十分であり、街宣車のガソリン代の公費請求を限度額一杯に過大請求するのと同様、特定業者の「コストと釣り合わない公費請求」の元にもなりかねませんし、ブログ等を活用すれば、かかるコストはゼロです(小坂ブログが正にそうです)。かつての議論の中で、ネット選挙の公費負担の話が出ていたので、それは新たな税金の無駄遣いになるので、導入されないことを切に願います。

small_ribon.gif節度有るネット選挙解禁を希望する、という方はこちらを押してください。
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posted by 小坂英二 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 区政全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする