写真は2棟目の日暮里駅前再開発ビルについ先日戻ってきた駄菓子屋店。ビルの所在地にはかつて駄菓子屋横丁が有りましたが、形はかわってもその歴史が続いていくことを願っています。
今日は雨降り。昨年も担当の職員課長に対策を求めていたことについて、改めて早急な改善を求めました。
表題の犯罪行為とは「傘をさしながらの自転車運転」。区職員が度々しているのを見て、小坂から「傘さし運転は危険であり、違法。雨の日に自転車に乗るのなら合羽を着用するように区職員全員に通達を出すべき!」と求めていたのですが、それが未だになされていないようで、今日も傘さし運転を見かけたため、再度要請した訳です。
荒川警察の交通担当の課長にも確認しましたが、こちらのページにも出ているように傘さし運転は「3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金」(道路交通法第71条第1項6号及び都道府県公安委員会が定めた道路交通法施行細則)となるれっきとした犯罪行為です。
区議会においても区内での自転車事故(参考記事)の多さを改善する為の対策をかなりの時間をとって議論したり、区役所内でも様々な取り組みをしている中、肝心の区職員が法律を守っていないのでは話になりません。そもそも区職員は自転車運転の模範を示すべきです。職員課長もこの点について、認識を強く持ち、対策を考えるとのことでしたので、どのような対策をするのか少し返答を待ちたいと思います。
小坂は雨が降った日も自転車で活動してますが、傘を指すことは決して無く、上下に合羽を着こみ、ヘルメットをその上にかぶって走っています。もちろんスピードは控えめに。合羽は少し蒸れますが、傘を差して危険な運転をすることを考えれば、そのようなことは全く気になりません。風が強ければ徒歩か公共交通機関を使います。
区職員でこのブログを見ている方も多いようですので、改めて「傘さし運転は危険な犯罪行為であり、絶対に止めるべき」と申し上げておきます。荒川警察の担当の課長に確認しましたが、上記の「3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金」は傘さし運転をしているだけでは、通常適用されませんが、もし、傘さし運転をしていて事故を起こした際には、事故を起こした罰則に加えて、「傘さし運転」分の罰則も適用されます。
「自転車の安全運転を!」と様々な媒体で訴えている荒川区の職員が違法運転で事故などおこすと、どれだけ区の信頼失墜に繋がるかを考えれば「合羽はかっこ悪い」とか「面倒」といった言葉は出ないと思います。
区職員に限らず、読者の皆様も、傘さし運転はお止め下さい。「ちょっと位・・・」と思ってしたことで、「違法な運転による殺人者」(事故事例)になりかねませんので・・・。それ以外のやってはいけない危険運転についてもこちらのページをご覧いただければ幸いです。
夜には3月25日のブログ記事で呼びかけをした「中国」の実態を告発する国民集会に、参加して参りました。豊島公会堂で行われたこの集会についてのご報告は明日のブログでしますが、会場は立ち見が出るほどの多くの方(800名以上)が集まり、もはや「人類の恥」であり、「人類の良識への挑戦」である中国共産党の悪行について認識を深めました。
区職員は自転車運転においても模範を示すべき、という方はこちらの2つのボタンを押してください。