犯罪の内容:幻聴による「悪魔の声」に従い車を暴走させ男女5名を次々にはねて2名を殺害=殺人と殺人未遂
第一審:平成19年2月の判決=無罪
第二審:平成20年6月24日の判決=無罪
無罪の理由:精神鑑定によて、統合失調症で幻聴に支配されておこなった犯行だから。責任能力が無いので無罪!
人を2名殺して無罪。こうした心身喪失などといった扱いの犯罪者は罰されることなく、精神病院に移されます。その後の一般的な流れをご存じですか?
平均で1年半程度で退院してくるとのデータが有ります。一応「犯罪を犯さないだろう」との精神科医師の判断に基づいて退院する建前になっていますが、それがどこまで実効性が有るか・・・。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が施行されていますが、この程度の対策で再犯が防げるとはとても思えません。
そもそも、2名を殺したのに無罪になるのは何故でしょうか?刑法39条が有るからです。
第39条(心神喪失及び心神耗弱)
1心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する。
「心神喪失」の認定さえ得られば、どれだけ凶悪な犯罪者であっても無罪になり、それほどの時間もかからず、市中に戻って来ます。「心神喪失」や「心神耗弱」になる原因が例え覚醒剤であっても泥酔状態であっても良いのです(事例)!正に、殺し得、逃げ得です。浮かばれないのは被害者や遺族、そして安心して暮らしたいという気持ちを持つ善良な国民です。
お気づきの方もおられるかも知れませんが、殺人を犯して「心神喪失」で無罪!という事例は多数存在します。
・平成15年3月に4歳の無関係な子供を道路に投げつけた男は「知的障害者」として心神喪失状態を認められ、不起訴!(罪に問わない・・・)
そもそも、「殺人」という許されざる犯罪を犯す人間は、「正常な判断力を失っている」から殺人を行う訳です。つまり、殺人犯は大なり小なり「心神喪失」か「心神耗弱」とも言え、それを理由に「責任能力が無い心身喪失」だから無罪にするというのは、絶対に間違っていると思います。
殺人犯などで、情状酌量に値するのは、加害者が「明確に同情すべき状況」である場合だけです。「長年の老老介護に疲れて伴侶の首を絞めて殺してしまった」とか「家庭内暴力を止めさせる努力をし続けたが万策つきて殺してしまった」といったものは減刑の余地があるでしょう。
しかし、「心神喪失」「心神耗弱」「母子家庭で育った環境が厳しかったこと」などといったものは全く減刑に値しないと思います。犯した罪の大きさに応じて罰を決めるべきで、上記の事例では2名も殺しているのですから、死刑が当然です。莫大な社会的コスト(つまりは税金)で更生して社会に出す必要は全く有りません。厳しいようですが、それだけのことをしたのですから、心神喪失であろうがなかろうが、相応の償いは当然です。
同じような認識を持った方は多くいるように見受けられますが、こうした議論はマスコミにおいてもタブー扱いのようです。
法律は、まず第一に善良な国民を守ることを最優先すべきです。このような「殺し得」が横行する社会では、「善良な国民」を守ることのできない社会になってしまいます。
今こそ、刑法39条を廃止し、信賞必罰を徹底するべきと強く主張したいと思います。それにしても、この問題だらけの「刑法39条」というキーワードで検索しても、国会議員のホームページ等でこの問題を扱ったページがヒットしないのは悲しい現実で、もっと国民に対してきちんと問題提起してほしいものです!
刑法39条については、参考図書をいくつか列挙しておきます。
・「刑法39条はもういらない」佐藤直樹 著
・そして殺人者は野に放たれる 日垣隆 著
「心神喪失」の名の下で、あの殺人者が戻ってくる! 「テレビがうるさい」と二世帯五人を惨殺した学生や、お受験苦から我が子三人を絞殺した母親が、罪に問われない異常な日本。“人権”を唱えて精神障害者の犯罪報道をタブー視するメディア、その傍らで放置される障害者、そして、空虚な判例を重ねる司法の思考停止に正面から切り込む渾身のリポート。第三回新潮ドキュメント賞受賞作品。
・狂気という隣人―精神科医の現場報告 岩波明 著
・「狂気の偽装」 岩波明 著
刑法39条は廃止すべき!、という方はこちらの2つのボタンを押してください。