8月19日の読売新聞の記事から以下、引用します。
(以下、引用)
長期欠席13議員に報酬は満額支給、全国12県市で
全国の47都道府県と17政令市のうち12県市が、2003〜07年度の本会議・委員会を半年以上(休会期間中含む)欠席した13議員に対し、議員報酬を全額支給していたことが、読売新聞の調査でわかった。
減額規定を設けていないためだが、13議員に支払われた額は、月ごとの報酬とボーナスに当たる年2回の期末手当を合わせて1億6400万円に上る。自治体財政が厳しさを増すなか、実働時間に合わせた議員報酬のあり方が問われそうだ。
議員報酬は各自治体の条例で定められており、沖縄、秋田両県議会事務局は「条例を改正しない限り、支給せざるを得ない」と説明。「公務員や会社員と違い、議員は非常勤。本会議や委員会を休んでも議会外で議員活動をしているかもしれない」(和歌山県議会事務局)という意見もある。
一方で新潟、福岡、大分の3県は、条例に減額規定を設けている。福岡県は定例会を2回以上連続して全休するなどしたら報酬を支給せず、ほかの2県は一定期間出席しないと50%削るなどする。
国や自治体の職員が欠勤した場合は、一般職の職員の給与に関する法律や条例で減額が定められている。ただ、国会議員には減額の取り決めはない。
(以上、引用終わり)
こうした体たらくの議会では、行政に厳しい姿勢など取れるはずも有りません。荒川区議会においても、常識に則った規定の整備を求めて参ります。
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