その概要と、小坂からの質疑を以下の通りご報告致します。こちらも明日から荒川区ホームページ上でパブリックコメントを開始しますので、「煙草のポイ捨てに対して罰則無しで条例の効果は無いのでは?」と思われる方はもちろん、そうでない方も広く意見を寄せていただければ幸いです。
昨日の西川区長の記者会見した条例の内容について、以下の通り報道記事が出ていますので、ご紹介しておきます。NHKでは昨日18時過ぎの特報首都圏において台風情報に続いて2番目にこの条例の報道が4分半の時間に渡ってなされましたことからも、今まで手が出せなかった迷惑行為への対処法として注目されていることが分かります。
(該当する報道記事)
産経新聞 読売新聞 東京新聞
朝日新聞 毎日新聞 日本経済新聞
★「荒川区まちの環境美化条例」の改正
◎荒川区政世論調査の結果や区に寄せられる区民の声では、まちの環境美化及び歩き煙草の対策として、条例による規制の強化を望む声が高まっている。区としても歩き煙草等の規制について、より踏み込む必要が有ると判断するため、条例を改正する。
区、区民、事業者との協働で清潔で美しい荒川区の実現を図る。
1.区内全域において歩き煙草を禁止。
2.指定地域を設け、指定地域内の路上喫煙を禁止する。指定地域内に指導員を配置し、適時路上喫煙者を指導する。
3.環境美化推進モデル地区を設け、施策を重点的に実施する。
4.基本理念「わが街はわが手で美しくする」は変えず、引き続き罰則規定は設けない。
◎背景
1.世論調査で、最も改善すべき環境問題で2番目に「歩き煙草やポイ捨てなどの美化問題」(23.7%)
2.環境の対策として充実・拡大すべき取組みでは、1番目に「歩き煙草を禁止するなど条例による規制」(42.2%)
3.迷惑・不快と感じることで、1番目に「煙草のポイ捨てや歩き煙草等」(47.1%)
4.区民の声でも、歩き煙草を規制する要望が多い。
5.直接電話でも、区に歩き煙草を禁止するよう要望が寄せられている。
◎経緯
平成8年 条例制定
平成9年 条例施行規則制定
平成12年 条例施行規則一部改正
◎改正内容
現行条例 改正条例
歩行喫煙 努力義務 禁止
自転車乗車中喫煙 規定無し 禁止
公共の場所等における落書き 規定無し 禁止
路上喫煙禁止指定地区 規定無し 禁止
路上喫煙禁止指定地区 規定無し 設置
空き缶及び吸い殻等のポイ捨て=従前と同じく禁止
環境美化推進モデル地域 規定無し 設置
・公共の場所等へのビラ貼り・立て看板の設置の禁止事項は条文を移動する。
・罰則規定は設けない。
・施行:平成21年6月1日
◎今後の予定
平成20年9月21日 パブリックコメント実施
10月 政策会議・庁議付議
11月 荒川区議会第4回定例会に提案
(質疑・答弁)
小坂:折角。条例改正をするのだから、ポイ捨てに対しては罰則を設けるべき。現に区民世論調査でも4割もの方が罰則適用を望んでいる。
ここまでモラルが崩壊している現在、抑止策として罰則は不可欠。マナー向上を呼びかけても限度が有るし、今まで呼びかけてきて現に限度があった。「荒川の心」の取り組みは素晴らしいとは思うが、こうした活動に参加する方は公共心の有る方が多く、公共心が無くポイ捨てをするような輩はこうした活動に参加しないのだから、これでポイ捨てが無くなることは無い。
商店街の方など、ポイ捨て被害に困っている方は多い。改正前の罰則なしのマナー向上に頼った元の条例ではポイ捨ては無くなっておらず、まだまだ駅前の迷惑なポイ捨ては凄まじいものがある。罰則が無く理念が先行している条例のままでは、「絵に書いた餅」でしかないと思うがどうか?
環境政策担当課長:罰則を設けない理由は「わが街はわが手で奇麗にする」という理念に従ってマナー向上を呼びかけることを通じて環境を美しくしていきたいという考えから。マナー向上の取組み「荒川の心」の活動なども進めている。
モラルについて小坂委員指摘のそうした面もあるが、歩行喫煙の状況については、毎年件数が下がってきていることも踏まえて罰則を設けなかった。
こうした条例を設けている22区のうち罰則を設けているのは10区で現実に罰金を適用する運用をしているの3区のみ。今後、他区の状況を踏まえて検討はしていく。
小坂:明後日から条例原案のパブリックコメントを開始するが、そのパブリックコメントで、「罰則を設けるべき」との意見が多数寄せられたら、区としても原案を修正する覚悟はあるのか?
そうした意見が客観的に見て多数の場合はきちんと原案の見直しをすべき。
環境部長:パブリックコメントをかけると、様々な意見が寄せられると考えるが、議員のもとにも意見が多数寄せられると考えられ議員からの意見も併せて聞きながら考えていく。
小坂:罰則が無ければ、効果は限られていると考える。今回の改正後、どれだけの効果があるのか検証して、1年か2年の期限を区切り罰則の適用の可否について条例の見直しをすべき。
または条例自体を時限立法のようなものにして、期日が来たら再度その状況に合った条例を新規に制定することも考えてはどうか?一定時期が来たら、必ず現状を見据えた改善をすることを約束して欲しい。
環境政策担当課長:改正された条例施行後、一定の時期が経過したら、現状を把握して適切な対応をすることを考えている。
環境課長:一定の時期が来たら必ず、現状把握と在るべき姿については考えていく。
小坂:駅前等に「指導員」を置くのであれば、現存する不法駐輪啓発指導員の役割とともに駅前での迷惑・危険行為(携帯電話を使いながらの自転車運転など)も含めて、マナーの啓発全般を行ったらどうか?(平成19年9月28日のブログ記事でご報告した、特別委員会の総括質疑で「荒川安心安全Gメン」として小坂から提案したようなイメージ)
環境政策担当課長:指導員の在り方について、そうしたことも検討をしているところ。
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