パブリックコメントを経て内容を検証してきましたが、「動物愛護法の精神を踏まえる」旨(現行法を尊重するのは言わずもがなですが、敢えて明記。)や「生活環境審査会の意見を聞いてから調査を行う。但し、緊急の場合はこの限りに有らず」といった細かい修正のみで、罰則を辞さない骨組みについては、きちんと維持をしたもので最終決定されました。11月下旬から始まる第四回定例会にこれから上程され、12月には可決成立を目指します。可決されれば、4月から施行です。
様々な圧力団体が蠢いてこの条例をつぶそうとしていますが、抵抗勢力には決して負けません。
新宿まで自転車を漕ぎ、133回目の献血をしてから、都庁で行われた新型インフルエンザの講演会に参加。詳しくは後日の記事で。
(小坂からの質疑・答弁)
小坂:悪質な事例には罰則を辞さない対処をするのは当然であり、多くの区民からこうした条例案に高い評価、早期の成立を望む声を聞いている。
一方で、地域猫活動をきちんと行っている団体については支援をしていくべきと思う。ただ、きちんとした活動をしているかどうかを地域の方に見える形にしなければ信頼は得られないと思うので、活動をする際は必ず団体名を書いたネームプレートや腕章をするなど、どの団体が活動しているのか周りにわかるように責任を明確化すべきと考えるがどうか?
また、26団体が現在登録し、これからも増えると思うが、きちんとした団体とそうでない団体を見分けて、登録から一定程度期間がたったら、団体の活動内容の報告や地域への聞き取りなどを行うべきと思うがどうか?良い団体とそうでない団体を分けていかなければならないと思う。そうでなければ地域の理解は得られないので、その点の徹底をお願いしたい。
生活衛生課長:腕章等については団体からも要望があって、1団体あたり2,3部お渡ししている。登録した団体に腕章、名刺を渡しているのだから、団体の皆様にはそうした「責任を明らかにする」形でお願いをこれからもしていきたいと考えている。ただ、そうした腕章をした方がいる様子を見て、猫を遺棄をしやすくなる形にしてはならないとも思うので、現場現場で工夫をしていく知恵も必要。
地域猫団体として登録した団体には、年度末に活動報告書を出していただく。また11月にも各団体の方から意見を聞く懇談会も開催した。団体の間でノウハウを交換する機会も設けている。活動地域の町会へは区からの説明をきちんと行い、町会からのフォロー(啓発、情報提供など)をお願いしている。
地域猫団体の登録団体の支援要綱において、要件を満たさない団体には登録を末梢するという手続きも用意している。ただ、抹消という手続きをいたずらに発動するのは、団体との信頼関係も有り馴染むのかよく考える必要が有る。
小坂:ネットでの情報提供や実際に会を開催しての捨て猫の譲渡会の開催を進めるべきと思うが、その点の検討はどこまで進めているか?
生活衛生課長:新たな飼い主探しについては、東京都で行っているが、区の登録団体の中にはそうした活動への意欲を持っている団体があるので、区で可能な限り支援をしていきたい。そもそも動物の遺棄行為がこうした環境悪化の原因になっていることを広くしていただく取組も行うことを検討していきたい。

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