★今日は長い記事ですが、重要な問題提起ですので是非、お読み下さい★ 今日の予算特別委員会において、強い危惧を持っていた「児童手当、やがて子供手当も海外在住の外国人児童へ支給されることについて」小坂から時間をかけて質問を致しました。
昨日の総括質疑の持ち時間(3分40秒)とは別に、各項目別の質疑において議員一人当たり全体で52分間(答弁を含む)持ち時間が有ります。そのうち30分間も使ってしまいましたが、とても重要な問題であり、何よりも、
「全国の自治体全てに共通する課題」であるので、問題提起をしない訳にはいかないのです。
特に児童手当がやがて「子供(子ども)手当」となり毎月子供一人当たり26,000円の支給が今までよりも幅広い年齢層、所得層に行われるように今後なる訳ですが、その子供手当ても、「海外に住む外国人の子供に支給される」方針が決められているのですから・・・。
まず、
児童手当の概要(国の制度で窓口は市区町村)をご覧ください。
次に、
児童育成手当の概要(都の制度で窓口は市区町村)をご覧ください。
この2つの手当は「外国人の親が国内に住んでいれば、子供が外国にいても支給される手当」なのです!そして、平成22年度に新設され、当初は子供一人当たり毎月13,000円、23年度からは毎月26,000円支給される子供手当も、同様の対象に支給される訳です。税の使い方として異常なことこの上有りません。
一方で、
児童扶養手当(国の制度で窓口は市区町村)は子供が国内に住んでいなければ支給されません。この違いも謎です・・・。
今日の質疑をする前に荒川区において確認した数字をまず、皆様にお示しし、その下に今日の30分間の質疑の概要を示します。
今(2月中旬から3月中旬が多い)は全国の地方議会で予算案を審議している時期です。
是非、ブログ読者の皆様、議員本人でおられる場合はご自身の所属議会で質問をして「異議を申し立て、是正を国に求める」意思を示していただければ幸いです。
また、国民の皆様にはご地元の地方議員(国会議員に直接言えればそれもベストです)に対して、この問題について質問をするように求めていただけると幸いです。★今日の質疑の録音は「荒川区議会ホームページ」の委員会録音中継の欄をクリックして「予算特別委員会」の2月25日の午後の録音の後ろから30分程度の部分がそうですので、そこから聞くこともできます。今日の夜には録音は公開されますので、是非、お聞き下さい★<児童手当> 21年度決算見込み額 11億4086万円
受給者総数(親の数です) 10,967人
うち外国人数 1,078人
うち海外に子供がいる数(外国人)124人 児童総数(子供の数です) 14,581人
うち外国人数 1,237人
うち海外に在住する数(外国人) 163人 <児童育成手当>21年度決算見込み額 4億6674万7500円
受給者総数(親の数です) 3,071人
うち外国人数 220人
うち海外に子供がいる数(外国人) 3人 児童総数(子供の数です) 2,986人
うち外国人数 250人
うち海外に在住する数(外国人) 4人<上記の人数に基づき計算して、新たな制度である「こども手当」が海外在住の外国人に年間どれ位支払われるかの試算>
22年度分 @13,000×12ヶ月×163人=2542万8千円
23年度分 @26,000×12ヶ月×163人=5085万6千円※参考の数字として
平成22年度予算案での関連事業の予算額は以下の通りです。
・児童手当等支給事業費 6億6706万1千円
(1)児童手当 1億9324万円
(2)児童育成手当 4億7082万7千円
(3)児童手当等支給事務費 299万4千円
・児童扶養手当等支給事業費 6億5123万2千円
・子供手当支給事業費 29億1132万9千円
★外国に居住する外国人児童に対する児童手当が何故、支給されるのか?★
★区から示された根拠から★・児童手当・児童育成手当の支給要件として、受給者が「日本国内に住所を有する」とされており、児童の住所要件は課せられていない。
・このため、外国に居住している児童についても、当該児童を監護し、生計を同じくし又は生計を維持していれば、児童手当を支給することになっており、国から下記のような通知がある。
・児童扶養手当については、児童についても日本国内に住所を有するという住所要件がある。
<児童手当法の外国人適用に伴う関係法令上の疑義について>(昭和五七年二月四日、児手第五号)
問1 外国に居住する児童を支給要件児童として認定する場合の取扱いはいかにすべきか。
答 外国に居住する児童についての支給要件児童の認定請求は極めて例外的なケースであると思われるが、原則として次により取扱うこととし、認定に当たつては十分に事実を調査する等慎重を期せられたい。
(1) 証明事項
@ 支給要件児童各々の氏名、生年月日、住所及び認定請求者との続柄
A 認定請求者が支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくし、又は生計を維持していること。
(2) 証明方法
(1)に掲げる事項の証明は、児童の居住する国における官公署又はこれに準ずるもの(当該児童が居住する国の国籍を有しない場合には、当該児童の居住する地域を管轄する当該児童の属する国の領事官又はこれに代わるべき代表機関)が発行した証明書等、当該児童の居住国等において一般的に通用している証明方法による。
ただし、監護・生計要件の証明は、認定請求者の申立書及び申立書の記載事項を証する書類(例えば、銀行の発行した送金通知書等)による。
(3) 翻訳書
(2)に掲げる証明書及び申立書等には、当該証明書及び申立書等の記載事項の日本語による翻訳書を添付させること。
(小坂の質問と区の答弁です)小坂:昨日、西川区長から国に制度改善を求めるべき事項を取りまとめていくとの話が有りましたが、今から指摘する点についても国や都に対して、是非、是正を求めて欲しいと考えます。まず、区内在住外国人の中で児童手当と児童育成手当を受給している世帯数と子供の人数を教えて下さい。
計画課長:(答弁は上記記事に示された数字の内容ですので省略します)
小坂:その外国人のうち、子供が日本国外に住んでいるにも関わらず、その子供に対して手当が支給されている世帯数と子供の人数及び年間の合計金額を児童手当と児童育成手当、それぞれお示し下さい。
計画課長:(答弁は上記記事に示された数字の内容ですので省略します)
小坂:日本国外に住む外国人の子供に対してこうした件数、金額の手当を支給をするのは到底理解ができず、不適切だと考えるが区の認識は?こうした手当を海外送金の為に支給すべきとは思えない。
計画課長:そもそも児童手当法において、親が日本国内に居住という条件が定められているが、子供の住所要件が無い。支給を行うのは国の解釈である。区としては、一定の事務的な問題も含めて意識を持っている。制度の趣旨等も含めると、児童がずっと外国にいる間も、手当を出すことについて疑問も持っている。
小坂:日本国に一日たりとも住んだことの無い外国籍の子供に対しても児童手当・児童育成手当が支給されると理解して良いか?
計画課長:そういうことになる。
小坂:全国の自治体が同様の状況であるということで、大変由々しき状況である。もっと有効な税金の使い方を考えねばならないのではないか?児童扶養手当については、同様の支給は行われるのか?また、その根拠もお示し下さい。
計画課長:児童扶養手当については、親も子も共に国内に住所を有することが条件となっている。海外に子供がいる場合は支給されない。
小坂:その違いは何か?
計画課長:法の制定時にいろいろと事情があったかと思うが、親と子が同じ住所でないと想定して、どこに住んでいる人に出すかどこの自治体が出すかを決める際に親のいる自治体で定めた結果と考えている。当初は外国人への適用を考えて制度設計をしておらず、子供の住所要件が無かったようだ。
小坂:児童手当てが海外在住の外国人児童に出されるようになったのはいつからか。
計画課長:昭和57年以降である。
小坂:そもそも、日本国内に住む外国人よって扶養されている海外在住外国人児童が実際に存在するかどうか、適切に確認することなどできるのか?どのように確認をしているのか?
計画課長:国の通知により、「当該国の官公所が発行する証明書とそれを日本語に翻訳した写し、本人の申立書」の提出を求めている。
小坂:証明書の書類について具体的にはどのようなものか?
計画課長:日本以外の国では戸籍制度の無い国も有る。国によって様式も内容も異なる様々な官公所の証明書となる。
小坂:書類で確認をするにしても、その書類の信頼性がどこまで有るのか疑問を大いに持ちますが、しっかりとした資料に基づいて、その証明書が偽造で無いかどうか判断ができているのか?各国から提出される証明書類は国毎に仕様が違うとは思うが書類の真偽はどのように判断をするのか?
証明書類の真偽が確認できない、あるいは迷う事例なども想定されるが、どうか?
計画課長:本人の申立書。また証明する官公所の証明書は外国語で書いてあるので、自治体でそれが正当でないと判断することは、確信を持ってできるかと言われると難しい。
小坂:海外在住の子供で支給対象となっているのは現状、何カ国に渡るのか?国別に上位5番目位まで件数をお示し下さい。
計画課長:国別の正確な数字はすぐに出ないが、おおまかには、多いのは中国、フィリピン、ネバール、韓国、が多いと認識している。
小坂:こうした数字が今出せないというのであれば、後ほど明示をたいだきたいが宜しいか?
計画課長:数は把握しているので、後ほど示す。
※(質疑の後に受け取った数字は以下の通りです)
児童手当外国人受給者の海外別居監護(海外に別居しているが扶養されている状態)
の国別内訳(親の数)は次のとおりです。
中国 103人
ネパール 9人
韓国 6人
フィリピン 4人
アメリカ 1人
インドネシア 1人
合計 124人
小坂:北朝鮮在住者も含むのか?
計画課長:該当があるかどうか、調べないとわからないが制度としては支給対象となる。
小坂:日本を敵視している北朝鮮や中国などの児童へ日本国が自治体を通じて児童手当等を支給するということは、正に狂気の沙汰だと考えるが、区はどう認識するか?この質疑を笑って聞いている議員がいるが、笑いごとではない!
計画課長:児童手当や児童育成手当については法で取り扱いが決まっている。対象者の把握、手当の支給の可否について判断に迷うことが有り、明確な取り扱いをして欲しいと23区で検討をしている。明確な取り扱いを求める機運を高めていきたい。
小坂:証明書が揃わなければ、支給をしないということか?
計画課長:揃わなければ支給はしない。
小坂:こうして、海外に住む外国人児童へ自国民と同様に児童手当を支給している国など存在するのか?
計画課長:外国の政府の例については把握していない。
小坂:こうした不適切な支給は全国の自治体で行われているようだが、今まで、是正を求めてこなかったのか?求めたとすれば、具体的にいつ、どのような組織を通じて是正を求めて来たのか?
計画課長:明確に23区の課長会などで是正を求めた訳ではないが、新たに創設される「子供手当」について都の説明会が有った。そこで、海外在住の子に対する対応方針について質疑がなされた。国は児童手当の考えを引き継ぐ考えを示しているとの答えであった。
この問題については、事務担当レベルで、国へ現場で事務をとっているものから、「やりづらい」、「きちっとしたものを示して欲しい」と考えている。技術的に時代に合わないと感じている。そうした部分も含めて都を通じて直していただくよう求めたい。
区長:どのような意図でこうした質問をするのかわからないが、敵対をしている国に対する支給ということで、手当支給を行なうなというのはおかしい。政治的判断を絡ませるべきでないし、北朝鮮とは六カ国協議で様々な国に出てもらい平和的に解決をしようとしている中で、そうしたことを絡めるのは如何なものかと考える。
小坂:北朝鮮や中国に限らず、また政治問題を切り離してもおかしなことであるのは変わらない。区の来年度予算案で29億円が計上されている「子供手当制度」は今指摘したような不適切な支給が行われると国が示していると、先程の答弁でなされたが、今の対象人数で今後、子供手当を支給すると海外在住の外国人児童への年間支給総額は幾らと試算されるか?今の制度よりも金額も支給対象年齢も拡大する中、国民の税金が「海外への送金」に使われるという状況はとても看過できる問題ではないと考える。
計画課長:(数字は上記の説明の数字に記載しましたので省略します)
小坂:簡単に偽造をできる書類を元に、存在の確認がほぼ不可能な外国在住児童への手当支給を続けていると、これは間違いなく、詐欺やビジネスの対象となると危惧されます。例えば、中国を見ても、社会全体に犯罪組織が密接に絡み、あらゆる偽造、詐欺ビジネスが定型化されている状況から鑑みて、この手当についても日本全国の自治体が対象というパイの大きさからも間違いなく、モデル化されていることと考えられます。
途上国在住者にとっては、「子供がいる」と言えば一人あたり毎月2万6千円が振り込まれ、3人いると言えば7万8千円が毎月振り込まれる。多くが途上国在住の児童となることから、物価水準が日本の数分の一、あるいは十数分の一の状況を考えると大変高額な金銭が受け取れる詐欺ビジネスの手段に容易になりうることについて、区はどのように考えているのか?
副区長:この問題については、法律に従って行うもので、国の定めに従って進めざるを得ない。国会で議論をされるべき議論である。海外在住の外国人児童へ支給をするのも「そうした思いやりのある国である」という一つの考え方としても有りうるものだと考える。言える。
小坂:昨日、区長から「国に是正を求めるべき事項があれば問題提起をしてほしい」との呼びかけを予算委員会でいただいたことも有り、質問をしたのだが、「これは国会で議論をする問題」と切り捨てるのでは、昨日の発言は何のためのものだったのか理解できない。
区長:昨日は区民生活に重大な影響を与える暮らしの問題やそうした身近な問題について是正できないか、ということを中心に申し上げた。海外に住む外国人児童への児童手当支給が行われていることも、初めて知った。ただ今の指摘を勉強させていただこうと思う。中国という主権国家に対して「犯罪が社会に密接に絡んでいる」という内容を含む質問に区長として答えるべきでないと思い
先程は答弁を控えた。
小坂:中国における「違法ビジネス(偽造や詐欺)」がモデル化され日本国内や中国国内で社会と密接に絡んでいるという事実は多くの資料で示されており、是非、そうした点についても研究をしていただく必要がある。
消極的な答弁しか得られず、大変残念である。
是正が早期にされなければ、制度への信頼感が無くなると同時に納税者から「我々は何の為に納税をしているのか」との異議も当然出てくるかと思います。このような不適切な海外送金に使われている現状を変えるべきと考える全国各地の自治体の議員や首長とも連携をして問題提起の輪を広めていきます。
海外在住外国人児童への児童手当・子供手当ての大盤振る舞いは税の使途として異常
、という方はこちらの2つのボタンを押してください。


