2010年10月04日

議員の天下り率7割の選管委員の高額月額報酬是正を!

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 さて、今日も決算特別委員会。各項目別質問が引き続き有り、終了後に締め括り総括質疑(44分の枠とは別の持ち時間=会派所属人数×2分間=小坂は一人会派なので2分間(答弁時間は別))を行いました。
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 その後、特別会計の質疑を経て、一般会計・特別会計の両方、全ての決算は委員会において認定されました。

 締めくくり総括質疑では2分間を使って小坂から質疑したのは「実質的に議員の天下り先(23区で見ると天下り率はなんと7割!)となっている選管委員の高額月額報酬是正を!」という点についてです。

 今日の質疑は

平成21年2月26日のブログ記事(予算特別委員会総括質疑)で実態を示しながら問題提起)

平成21年6月21日のブログ記事(議員有志で高額報酬を是正する条例改正案を提出)を提出したものの自民党・公明党などの反対で否決・・・。)

平成21年7月1日のブログ記事(上記の議員提案が否決された本会議での報告)

 上記のような経緯を経て、「是正が当然のことが放置されていては、行政と議会への信頼など成り立ちえない」という観点から質問を致しました。

 今日の質疑に関して問題の根本や異常な常態を理解していただく為には、上記のリンク先のブログ記事を、是非、お読みいただきたいと思います。

 「選管委員」という仕事は対象業務の範囲も極めて狭く、裁量範囲も公選法という悪法(平成22年8月2日のブログ記事を参照下さい)の範囲内で他自治体と実質的に横並びの業務を行っていると言わざるを得ず、限られた時間に限られた裁量の中でしか動けません。

 昨年1月に滋賀県選挙管理委員の報酬について、大津地方裁から「勤務実態を見れば高額の月額報酬支払いは地方自治法違反である為、支払いは止め、勤務した日に応じて払う日額報酬にすべき」との妥当な判決が出されています。

 全国の自治体で選管について月額でなく日額で報酬を支給している自治体が増えています。

 また、日額報酬で行っている自治体において選管業務において何か支障が生じているのかというとそのようなことは何も有りません。「日額報酬」で支障が無いのであれば、地方自治法で「原則は日額報酬」と規定さいれているその趣旨に合った形に是正をすべきです。

 昨年2月の予算特別委員会の総括質疑で「荒川区として大津地裁で示された日額報酬が適切との判決を重く受け止め、月額報酬を日額報酬に二十三区で先駆けて改め、こうした二十三区共通の悪習に風穴を開け報酬の適正化を他の特別区、ひいては全国の自治体にも波及させてはどうでしょうか。」と問題提起をしました。

 今回、こちらの記事の通り、新宿区が先駆けとなり、法の趣旨に合う形で是正をすることとなったため、遅ればせながらでも是正に向けた真剣な取り組みを進めるべきと考え質問を致しました。

 。また、行政委員の全般の在り方について、現場の自治体として選管委員はもちろん、教育委員、監査委員の業務や報酬の在り方について国に対しても、「モノ申す」姿勢が必要と考えます。

 行政が議員OBひいては将来の議員OB予備軍である現職議員への遠慮、あるいは「おもねり」の為に、実態と乖離した月額二十数万円という高額報酬を温存するのであれば、議会と行政が緊張関係をもって区民の為に働く二元代表制とは乖離したものとなってしまいます。

 今日の質疑に対する答弁で区長から「指摘された点について見直しを進める」旨の答弁が有りました。この答弁の通り見直しが進むように「常識の通じる議会・行政」にすべく、世論の後押しも力にしながら問題提起を続けて参ります。

(以下、小坂からの質問と区からの答弁ご報告)
★実質的に議員の天下り先となっている選管委員の高額月額報酬是正を!

小坂:昨年の予算特別委員会でも問題提起し、その後、議員有志で条例改正案も提出した「選管委員の月額高額報酬」是正について、新宿区では、額は高いものの、法の趣旨に合致する日額報酬制度へ行政の側から是正をする動きがあったが、見直しに向けて荒川区の検討状況は?

総務企画部長:行政委員については大変重要な役割を果たしており、その専門性、役割、他区とのバランスを考え報酬体系も現行制度となっている。地方自治法230条の2項にも基づいて条例制定をしており、手続き上問題無いと考えている。こうしたことについては重要な課題とは思うが、現状でふさわしいと考えている。


小坂:選管報酬の現状がふさわしいという認識はとても理解ができるものではない。
 荒川区の行政の取り組みは素晴らしいものが多く、区民からも高い評価を受けている。しかし、選管委員が実質的に議員OBの天下り先に成り下がり、行政が「法の想定した例外」を濫用する形で高額の月額報酬を支給している現状は、せっかく良い行政を行っていても行政自体への信頼を損なうばかりである。
 昨年の大津地裁判決や杉並区の監査委員への月額報酬支給も東京地裁で法の趣旨に反すると判断され、選管委員報酬について東京新聞での特集記事も有り、区民の関心も高まっている。

 「法令の範囲内だから良い」などという、法を盾に異常な常態を放置することは区民への背信行為と考える。
 こうしたことについて、そもそも、区民に知らせているのか?また、この実態で区民の理解を得られると考えているのか?

総務企画部長:杉並区においては報酬の日割り支給の問題として認識しており、同様の事項は荒川区でも改善している。この問題については区報でも周知してきた。区民の理解を得られると考えている。

小坂:選管委員・委員長の月額28万円余りや24万円という高額報酬に加え会議ごとに一日3000円も支給される状況は極めて不正常である。平成20年の実績では勤務時間は年間144時間、月平均ではわずか12時間(一か月でですよ!)(再掲ですが、こちらに詳細有り!)の勤務でこうした高額報酬を得ているという実態が理解を得られると訳が無い。

 試算では選管委員報酬を全国の自治体で是正すれば実に100億円の財源を生み出せると聞いている。荒川区においても、昨年、第二回定例会に議員有志で提出した日額報酬の金額にすれば、10年間で1億円の財源を生み出すこともできる。首長のリーダーシップを持って是正をしていくべきだが、是正に向けた姿勢を区長にお示しいただきたい。
 
区長:見識を有し行政の気づかない点について指摘をする為に議員に参加してもらっている会議も有る。選管委員に議員OBが就いているのは「天下り」とは違う(会派からの推薦を受けた委員がたまたまOBであったと認識)と考えているが、小坂委員指摘の点は大変重要なことだと考えている。選管委員などの行政委員は、区民の理解を得れらる透明な処遇でなければならず、法外な報酬、理由の無い負担をしてはならないと考えている。その点を踏まえしっかりご意見をしっかり受けとめていく。

小坂:区長から前向きな答弁が有ったが、その言葉通り進めていくことを求める。
(ここで時間切れ・・・)

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スカウター : 荒川区議会議員小坂英二の考察・雑感
posted by 小坂英二 at 13:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 区政全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする