2018年01月22日

民泊を規制条例案。営業は週末2日間のみ許可、様々な規制も。しかし罰則無し。再度、罰則規制を求めました

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 今日の東京の雪もボタン雪になり積もってきました。先日の福祉区民生活委員会で議論が行われた、いわゆる民泊を規制する条例案の骨子について。
 この問題、地域からの問題提起も多数あり、小坂が繰り返し規制強化を委員会や本会議で求めてきた事案です。

 要点を書くと、以下の通りです。

・営業を許可するのは、一週間のうち土曜日正午過ぎから月曜正午までのまる二日間のみ。あとは祝日正午から翌日正午まで。

・民泊業者は近隣住民に対し、民泊営業の趣旨、連絡先、事業開始日等を書面で周知し、区に報告する。

・民泊業者は廃棄物の適正処理を行うこととする。

・民泊業者は苦情の対応記録を作り、3年間保存する。

・民泊業者は民泊から1キロ以内に管理者を常駐させることとする。

・賃貸契約の際に民泊の可否について明記するように努める。マンションの区分所有者は管理規約等に民泊の可否を明記する。

 他の自治体に比べると規制は強めにはなっています。しかし、最大の問題は「罰則が無い」ことです。

 小坂からは、担当課長に「罰則の規定」を改めて求め、「違反者の公表」「違反建築シールのような建物に張る違反明示シールで違反民泊を地域に明示」「適法民泊リストのHPでの公表」などを強く求めました。

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スカウター : 荒川区議会議員小坂英二の考察・雑感
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posted by 小坂英二 at 00:00| Comment(0) | 区政全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする