犯罪の内容:幻聴による「悪魔の声」に従い車を暴走させ男女5名を次々にはねて2名を殺害=殺人と殺人未遂
第一審:平成19年2月の判決=無罪
第二審:平成20年6月24日の判決=無罪
無罪の理由:精神鑑定によて、統合失調症で幻聴に支配されておこなった犯行だから。責任能力が無いので無罪!
人を2名殺して無罪。こうした心身喪失などといった扱いの犯罪者は罰されることなく、精神病院に移されます。その後の一般的な流れをご存じですか?
平均で1年半程度で退院してくるとのデータが有ります。一応「犯罪を犯さないだろう」との精神科医師の判断に基づいて退院する建前になっていますが、それがどこまで実効性が有るか・・・。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が施行されていますが、この程度の対策で再犯が防げるとはとても思えません。
そもそも、2名を殺したのに無罪になるのは何故でしょうか?刑法39条が有るからです。
第39条(心神喪失及び心神耗弱)
1心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する。
「心神喪失」の認定さえ得られば、どれだけ凶悪な犯罪者であっても無罪になり、それほどの時間もかからず、市中に戻って来ます。「心神喪失」や「心神耗弱」になる原因が例え覚醒剤であっても泥酔状態であっても良いのです(事例)!正に、殺し得、逃げ得です。浮かばれないのは被害者や遺族、そして安心して暮らしたいという気持ちを持つ善良な国民です。
お気づきの方もおられるかも知れませんが、殺人を犯して「心神喪失」で無罪!という事例は多数存在します。
・平成15年3月に4歳の無関係な子供を道路に投げつけた男は「知的障害者」として心神喪失状態を認められ、不起訴!(罪に問わない・・・)
そもそも、「殺人」という許されざる犯罪を犯す人間は、「正常な判断力を失っている」から殺人を行う訳です。つまり、殺人犯は大なり小なり「心神喪失」か「心神耗弱」とも言え、それを理由に「責任能力が無い心身喪失」だから無罪にするというのは、絶対に間違っていると思います。
殺人犯などで、情状酌量に値するのは、加害者が「明確に同情すべき状況」である場合だけです。「長年の老老介護に疲れて伴侶の首を絞めて殺してしまった」とか「家庭内暴力を止めさせる努力をし続けたが万策つきて殺してしまった」といったものは減刑の余地があるでしょう。
しかし、「心神喪失」「心神耗弱」「母子家庭で育った環境が厳しかったこと」などといったものは全く減刑に値しないと思います。犯した罪の大きさに応じて罰を決めるべきで、上記の事例では2名も殺しているのですから、死刑が当然です。莫大な社会的コスト(つまりは税金)で更生して社会に出す必要は全く有りません。厳しいようですが、それだけのことをしたのですから、心神喪失であろうがなかろうが、相応の償いは当然です。
同じような認識を持った方は多くいるように見受けられますが、こうした議論はマスコミにおいてもタブー扱いのようです。
法律は、まず第一に善良な国民を守ることを最優先すべきです。このような「殺し得」が横行する社会では、「善良な国民」を守ることのできない社会になってしまいます。
今こそ、刑法39条を廃止し、信賞必罰を徹底するべきと強く主張したいと思います。それにしても、この問題だらけの「刑法39条」というキーワードで検索しても、国会議員のホームページ等でこの問題を扱ったページがヒットしないのは悲しい現実で、もっと国民に対してきちんと問題提起してほしいものです!
刑法39条については、参考図書をいくつか列挙しておきます。
・「刑法39条はもういらない」佐藤直樹 著
・そして殺人者は野に放たれる 日垣隆 著
「心神喪失」の名の下で、あの殺人者が戻ってくる! 「テレビがうるさい」と二世帯五人を惨殺した学生や、お受験苦から我が子三人を絞殺した母親が、罪に問われない異常な日本。“人権”を唱えて精神障害者の犯罪報道をタブー視するメディア、その傍らで放置される障害者、そして、空虚な判例を重ねる司法の思考停止に正面から切り込む渾身のリポート。第三回新潮ドキュメント賞受賞作品。
・狂気という隣人―精神科医の現場報告 岩波明 著
・「狂気の偽装」 岩波明 著
刑法39条は廃止すべき!、という方はこちらの2つのボタンを押してください。
六法の改正には多大な手間がかかるんだろうとは思いますが、やはりおかしいところは変えていくべきですよね。
司法における常識が社会における倫理を崩壊させている一例ですね。
また一つ、下記のような「無罪判決」が・・・。
(6月27日の報道)
両親と姉殺害で死刑求刑の被告に無罪判決 水戸地裁土浦支部
・茨城県土浦市で平成16年11月、両親と姉を包丁で刺すなどして殺害したとして殺人罪に問われ、死刑を求刑されていた同市、男性被告(31)に対する判決公判が27日、水戸地裁土浦支部で開かれ、伊藤茂夫裁判長は無罪を言い渡した。
裁判では、検察側が「冷酷、残忍で非道極まりない犯行」として死刑を求刑したのに対し、弁護側は「被告は当時、統合失調症に罹患(りかん)しており、心神喪失状態だった」として無罪を主張していた 。
昨今、軽度の知的障害者の犯罪がニュースで多く取り上げられておりますが、ニュース等を見る限り、いったい刑法39条の扱いはどうなっているのかを危惧している者の一人です。
特に荒川区は障害者(児)に対し、また、人権擁護に対して手厚く取り組んでいるまちであると感心をしております。
しかし、そんなまちの区議が「刑法39条は廃止すべき!」だと安易に主張していいのでしょうか。
是非、刑法39条は何故あるのか。
そして、障害者(児)やその家族は、この条項をどう考えるのか。
もし、廃止するのであれば、それに代わる対策(法案)はどうするのか。
議員も子を持つ親であれば、もし、自分に障害児がいればどうなのか。荒川区の小学校に行けば必ず障害児を目にします。是非、そういったスタンスでも、政治に取り組んで欲しいと期待します。
荒川区政に高い評価を下さりありがとうございます。議会において障害(児)者の立場を確立する為議会質問等で尽力しております。就労場所の拡大や学校での支援員の増員など本会議等で繰り返し主張しております。
刑法39条が不要であるのは本文中に書いた通りです。障害の有無に関わらず重大犯罪を犯した際には罪の重さに応じた刑を受けるべきというのが私の考えです。もちろん、生涯の有無に関わらず刑の重さは情状を酌量して決まることもありますので、そこで調整をすれば39条など不要です。
あなたにとっての「人権擁護」とは何ですか?
他人の人権全てを踏みにじっても何の咎めのない特権を持たせることが「人権擁護」なのですか?
人それぞれの大事な人権を、不当な侵害から防ぐことこそが「人権擁護」だと思っていましたが。
あなたは、小坂議員を「人の親であれば」と批判していますが、あなたがまがりなりにも人の親であれば、罪もない我が子の命を奪わった加害者が何の咎めも受けないことの理不尽さを想像できませんか?
それとも、あなたのお子さんは決して被害者にはならないのですか?
加害者が心神喪失状態であれば「仕方ない」と許せるのですか?
飲酒運転は危険だと思いませんか?
酩酊状態では正常な判断や反応ができないからですよね。
もし、わたしの子どもが酩酊状態で車を運転しようとしたら、何としてでもそれを止めさせ、必要があれば代わりに運転します。
正常な判断ができない状態での運転は誰にとっても危険な行為であり、その危険を回避、あるいは欠落部分を補完するのは保護者の義務だと思うからです。
それは飲酒でなく障害であっても、運転でなく一般社会生活でも同じだと思います。
あなたは、正常な判断を下せない状態の子どもを、止めも補完もせずに運転をさせるのですか?
「障害者だって運転する権利がある」、そして人を轢き殺したら「障害者だから仕方ない、ペナルティを与えるのは人権無視」と言うのですか?
飲酒運転は、同乗者や飲酒を勧めた人も罪に問われますね。
酒を勧めること自体が悪いのではなく、危険につながることを知っているのにあえてそれをするからです。
危険があることを知りながらそれを黙認することは明らかな「罪」だということです。
どうしても刑法39条が必要だとおっしゃるならば、あなたのお子さんが犯罪を行ったらその罪は保護者であるあなたが負うという条件を付けてください。
社会で行動するからには自らの行為に責任を取るべきですし、取れない場合には、誰かがそれを引き受けるのが筋です。
以前、鴻池議員の「親の市中引き回し」発言が物議を醸しましたが、わたしはその意見を支持します。
人の親となったからには、自分の子どもの行為に責任を取る覚悟がなくてどうするのですか。
現在、刑法関係では様々な見直しが行われていますね。
「裁判員制度」「被害者遺族の裁判「少年法見直し」などは既に実施されましたし、今まさに「時効制度廃止」が検討されています。
「時効」は加害者擁護そのもの(「いつ捕まるかという不安に何時までも怯えているのは可哀相」!?)と昔から理不尽に思っていましたが、
わたしが法を学んだときは、揺ぎない鉄の掟がごとく存在し、それに疑問を呈すると「法の精神を理解していない素人」「ハンムラビ法典を支持するような野蛮人(←ハンムラビ法典のどこが悪いのでしょう?)」と人権派弁護士のような上等(?)な人々に嘲られる時代でした。
しかし、こうして実際に「時効制度」廃止の動きが出ていることには感慨ひとしおです。
先生が言われる刑法39条についても、罪なき被害者の声、平和で安全なささやかな生活を望む一市民の声がもっと政治に届けば、廃止を含めた見直しが行われるものと信じています。
3つのコメントに大いに共感します。法学の常識は世間の常識と著しくずれていると感じる点が多く有ります。また、あるべき姿からもずれていると思う点も多々。そうした「業界の常識」の非常識についても問題提起を今後も続けていきたいと考えております。
回答を頂き有り難う御座います。
今回、私は議員の本文・コメントを否定する訳ではなく、重大犯罪に対しては共感をしております。
しかし、私は昨今の事件や報道を見ていると完全に39条を撤廃していいのかは、まだ議論の余地があると思っております。日本は法治国家であり、現実には39条は存在しており、法の下には色々な人がいる訳であります。
そして、既に議員は一般人ではなく、荒川区民20万人の幸福を考える政治家である訳です。どうか39条については、更に多くの賛成・反対者の意見を聞いて、再考をしてみてください。お願いします。
私は議員の日頃の活動及び何に対しても政治家として積極的に向かっていく姿、そして障害者(児)に対する取り組みに敬意を表しております。是非、これからも活躍されることをご期待しておりますし、引き続き応援をしています。
再びコメントありがとうございます。様々な立場の方の話を聞くことはどの分野においても大歓迎ですので、今後もその姿勢は崩しません。ご安心下さい。他の分野の事項でも何かありましたら御指摘下さい。
>>通りすがり 様
「声を挙げる」ことは、友人や知人に問題提起をして話し合うことやご自身がお持ちでしたらブログ等で主張をする、また地元の国会議員に話をすることなどが有ると思います。現状を把握し、議論の俎上に挙げることがまず第一歩だと思います。宜しくお願いします。
刑法39条は責任能力を定めた規定とされていますが、責任能力とは、行為の是非を弁別しそれに従って行動する能力です。ようするに、やっていいことと悪いことの区別をつけて、いいことをするが、悪いことはしない、と自らの行動を制御する能力です。
そういった能力がないのに、こともあろうに重大な結果を引き起こしてしまった(たとえば人を殺してしまった)人がいる(以下、「その人」とします)という場合に、「その人」を非難できますか?できないでしょう?意味がないからです。「その人」は、人を殺すことが悪いことだとわからずに人を殺してしまったのですから。
そもそも、犯罪は、やってはいけないとわかっていながらやってしまった(故意)、やってはいけないとわかっているのに、不注意にも気づかなかった(過失)というように、非難可能性のある場合にしか成立しないのです。責任主義を大まかにいえばこんな感じです。
もちろん、「その人」が成人ならば、体力もあるだろうし、放っておいては社会に対する危険は計りしれません。ですから、措置入院などの強制的な措置が取られることもあるかもしれません。
しかし、それは社会福祉政策の一環として行われることであり、犯罪の成否とは区別すべきものです。
小坂先生が挙げられているケースは、結果だけを見れば、いずれも痛ましく、むごいものだと思います。そのような結果を引き起こした者に対し怒りがこみ上げてくるのも無理からぬことだと思います。
しかし、本当に、その者が心神喪失として、是非弁別能力、ものごとの良し悪しを判断する能力や自分の行動を制御する能力を有していなかったら、それでも非難できますか?重い刑罰を科して反省を促すべきだと思いますか?
私は、およそ無意味であると思います。
「法の精神を理解していない素人」「ハンムラビ法典を支持するような野蛮人(←ハンムラビ法典のどこが悪いのでしょう?)」と上から目線で嘲る、人権派弁護士のような上等(?)な人が昔居たって前に書きましたが、まだ居るんですね。
なぜ、小坂議員がそれを知らないとなぜ断言できるのでしょう。現行法に問題があるから改正しようと言っているだけなのに。
何より、なぜ「感情的だ」とその素朴な、しかし切実な思いを、悪しきもののように切り捨てるのでしょうね。
>そういった能力がないのに、こともあろうに重大な結果を引き起こしてしまった(たとえば人を殺してしまった)人がいる(以下、「その人」とします)という場合に、「その人」を非難できますか?できないでしょう?
なぜ「できない」と言い切れるのでしょう?自分の愛する存在を無残な姿に変えた加害者を、なぜ非難できないのでしょう。いや、非難しない人間が居るとでも思っているのでしょうか?
確かに現行刑法の条文や解釈では「責任を問わない」のでしょう。しかし、それは「不磨の経典」というわけではなく、責任能力の有無で判断する考えも「法則」ではなく「合意」に過ぎません。
法とは、人が社会を構成して良く生きるためのルールであり、ただのツールに過ぎない。社会ニーズに合わなくなれば変えたらいいのです。
社会の構成員が合意すれば憲法だって改正できるのです。ましてや現行刑法なんて。
市民は国家と「市民の安全と自由を確保する」という契約をしているわけで、その一環として刑法もあるのだから、現在の刑法でカバーできない問題があるなら、それを変えれば良いだけの話。政治家は、市民の声に耳を傾け、集約して、立法や政策という形でそれを反映することができ、それを行うことが使命ですらあります。
「悪法も法」ですが、悪法は変えていかねばならず、そのフィードバックを行っていくのが政治家の仕事。そして、小坂議員はその政治家です。
繰り返しますが、法は「社会において人が良く生きる」という目的のためにあります。
悲惨な事件の被害者が抱く、ごく自然な感情を「刑法の精神が分かっていない」と切り捨てる不正義を、さも正しいことのように高説する人の方が、よほど法の意義がわかっていないと思います。
まして、政治家がこの重要なテーマを議論の俎上に載せることすら封殺しようとは、民主主義を理解されているとは到底思えません。
それこそ、民主主義の大原則である「自由と責任」、自由に行動して良いが、その結果に責任を持つという社会のルールが貫徹されていないエアポケットの一つが、この刑法39条だと思います。加害者側の自由な行動の結果は、被害者側に「責任能力のない人間を非難してはいけない」と「やられ損」を押し付ける形で終わっています。
これは明らかな「不正義」です。また責任能力のない人全体を「善悪もつかない危険な存在」とみる社会機運を高めてしまうでしょう。
刑法39条をそのままにして、このエアポケットを埋めるには、1.予防拘禁、2.保護者責任の強化という形が考えられますが、
1.予防拘禁は、劇薬過ぎて、刑法39条を無くすよりも多くの問題を生むでしょう。
だから、2.その責任能力を補完する保護者にその行為の結果を負わせる形となるのでしょうね。それで良いと言われるなら、そう制度を改正すれば良いのですが、保護者の負担はかなり増すでしょう。
そこまでして刑法39条を守る必要があるのでしょうか。
たとえ「その者」が心神喪失として、是非弁別能力、ものごとの良し悪しを判断する能力や自分の行動を制御する能力を有していなくても、
当然非難できます。
重い刑罰を科して反省を促すべきです。
事の善悪が理解できない犯罪者なら、なおさら厳重に罰するべきである。
コメントありがとうございます。いただいたコメントへの反論はベルツリー様が全て書いて下さったと言えます。「ベルツリー様のコメントと同じ認識を小坂は持っている」というお答えをさせていただきます。
>>ベルツリー 様
とても詳しくコメントして下さり、ありがとうございます。何よりも小坂の考えていたことそのものを書いて下さったこと嬉しくお読み致しました。
>>のらにゃんさんは間違っている 様
同感です。やったことの結果を誰かが責任をとらなければなりません。
後から先生のお墨付きをいただけたのでホッとしています。
個人的にまた看過できない件がありましたら、自説を述べさせていただくかも知れませんが、ご容赦いただければ幸いです。
そして、もし、先生のご持論と異なる場合がありましたら、是非ともご指摘ください。
ありがとうございます。どのようなコメントも大歓迎です。率直なコメント、これからも楽しみにしております。
この点につき、山口厚教授は、「行為者が現実には行ってしまった違法行為を避けることが可能であった(他行為可能性)と認められることが、非難可能性=責任を認めるためには必要である。」と述べておられます(山口厚『刑法総論』有斐閣、2007年、6−7頁)。
言い換えますと、責任無能力者は、違法行為をしないように立ち止まるチャンスや、違法行為を避けて適法行為をするチャンスがなかったからこそ、刑法上非難しえないとされるのです。
ベルツリー氏は、「自由と責任」、すなわち、「自由に行動してよいがその結果に責任を持つという社会のルール」が、「民主主義の大原則である」、と仰いました。
確かに、そのとおりであります。その点に異論はございません。
ですが、これは刑法上の責任主義にも当てはまることです。
「違法な行為について行為者に非難を加えることができるときに初めて犯罪は成立し、その責任の限度で刑罰を科すことができる」という考え方が責任主義でありますが、その内容は、2つの法原則に分けることができます。まず、「責任なくして刑罰なし」との法諺に表されるように、主観的かつ個人的責任がなければ帰責しえないという法原則(帰責における責任主義)。もう一つは、「刑罰は責任の量を超えてはならない」という標語に表される、責任の量を上回る刑罰は許されないという法原則です(量刑における責任主義)。
このうち、帰責における責任主義を体現するものの一つが、責任無能力者を不可罰とする現行刑法の体系であり、刑法39条の趣旨であると私は考えますが、これは、「民主主義の大原則」からも説明することができます。
すなわち、上で述べた、「適法行為をするチャンスがなかった」場合を考えますと、このような場合、その者にとっては違法行為をすることが運命づけられていた、とも言いかえられますが、そういう意味で行為者は適法行為をする自由がなかったわけです。とすれば、「適法行為をしなかったこと」について、その者に責任を問うて、非難をすることはできませんね?そうしなければ、ベルツリー氏の仰るところの「民主主義の大原則」に反することになります。
ですから、私は、刑法39条が「民主主義の大原則」と相容れないものであるとは全く考えておりません。
>しかし、それは「不磨の経典」というわけではなく、責任能力の
>有無で判断する考えも「法則」ではなく「合意」に過ぎません。
ベルツリー氏はこのように仰いますけれども、違法行為を行った精神病者を不可罰としたり、その罪を減軽するという法制度は、何も現行日本刑法(明治41年施行)でポッと出てきた代物ではなく、責任主義や責任能力といった概念が生じるよりも前から存在しました。
例えば、プラトンは『国家』の中で精神病者を罪に問うことができないといったことを述べていますし、日本の養老律令も、身体や精神の障碍を軽い順から残疾、癈疾、篤疾の三段階に分け、それぞれの状態に応じて税負担軽減や減刑処置を定めていました。同様の規定は、江戸時代の公事方御定書にもみることができます。江戸時代には、連座・縁座などのいわゆる団体責任(個人について、結果に関し非難の余地があるか否かにかかわりなく、一定の団体の構成員であることの故をもって、その団体に帰せられた責任を負わなければならにとする考え方)を認める制度が存在し、これは今日の責任主義(帰責における責任主義)とは相容れない制度でありますが、その一方で、精神病者を重く罰することはできない、という考え方自体は当時からあったことがわかります。責任主義という考え方が一般化した近代刑法以降では、刑法39条類似の規定が各国刑法に置かれたことは論をまたないと思います。
ちなみに、ベルツリー氏がしばしば例示に用いられるハンムラビ法典ですが、これもその刑罰内容の当否はともかくとして、「歯には歯を、目には目を」というように、自らが犯した法益を超える刑罰を科さないことを定めている点で、「量刑における責任主義」の萌芽をみることができ、その点では高い評価に値すると私は考えます。
閑話休題、刑法39条の根底にある、精神病者を重く罰することはできないという考え方、これ自体は、責任主義による根拠付けを待つまでもなく、古今東西存在するわけであります。とすると、そのような考え方は、もはや、基本的人権の尊重と同様、一時的な多数決で変えることのできない、前憲法的、前国家的合意になっているといっても過言ではないと私は考えます。
そうしますと、刑法39条それ自体を廃止するというのは、形式的には可能でありますけれども、無茶としか言いようがないのではないでしょうか。原始時代に戻ろうというのなら話は別ですけれども、それについて「合意」は得られるのか、はなはだ疑問であります。
小坂先生やベルツリー氏が仰るように、心神喪失者の「殺し得」、被害者の「やられ損」を放置しておくのでは、社会正義の実現はおよそ不可能でありましょうし、刑法39条ひいては責任主義に対する不満が募ることも避けられないでしょう。
心神喪失者が、精神の障害ゆえに違法行為をなすのであれば、まずは、その精神の障害を治癒することこそが、再犯の予防に不可欠であります。ある程度強制的な入院・治療は避けられないでしょう。その点で、現行の精神保健福祉法律に基づく措置入院や、心神喪失者(等)医療観察法に基づく措置は不十分と言わざるを得ません。他方、刑罰は、自由刑であっても、その主目的は犯罪者に対する応報と更生であって、病気の治療ではありませんから、刑罰をもって入院治療に代えることも妥当ではありません。
そこで、私は、保安処分のように、刑罰とは異なる、一定程度の強制を伴う心神喪失者の社会復帰のための制度を設けるべきではないかと思います。保安処分に対する異論や、入院中の精神病者の「解放」などは、一時期、新左翼系の運動家が精神科医師等を巻き込んで声高に主張していましたけれども、これらの運動は、精神病者の人権擁護を旗印にしながら、結局は、精神病者を治療も不十分なまま社会に放り出すことになり、彼らへの偏見を助長し、彼らの人権をかえって蹂躙することになったのだと思います。
小坂先生が、心神喪失者を犯罪者としてではなく、一病人として認識され、彼らの治療及び社会復帰のための政策を検討してくださるのであれば、私は心より応援したいと思います。
長文にて失礼いたしました。
事の善悪のわからん精神病質者(キチガイ)が唐突に一般人を線路や車道に突き落として殺害しても無罪にしかならない、こんな法律いりませんな。
キチガイの治療及び社会復帰なんて賛成できない。
こんなことしたらどんな犯罪者でも心神喪失者扱いで許されてしまう。これじゃ被害者が浮かばれない。
刑法39条を廃止してキチガイでも厳重に処罰するのべきである。
引用元を明示しながらの、分かりやすい持論展開、じっくり拝読しました。
お書きになっている内容が「前憲法的、前国家的合意」かどうかは、「正しいことかどうか」とイコールでは有りません。多数派が常に正しいとは限らないからです。
治療をすることは必要だと思いますが、本当に危険性が無いのかきちんと判断できるかはなはだ疑問です。「治療」と「罰則」の両方が必要だと思います。
>>のらにゃんさんは間違っている 様
そうですね。「なりすまし」もどこまで見抜けるのか強い疑問を持っています。
そのような状態になれば、まず「一生外界には出さないで矯正(罰則の意味も兼ねて)をする場に置く」ことを求めると思います。 そのような重大な犯罪を犯したのであれば認知症であろうとも、相応の罰(認知症で無い方とは別の方法になるとは思いますが)は当然だと思います。
犯罪を繰り返す「塁犯障害者」の存在が言われて久しく、昨今の精神病者への過剰な保護には辟易しています。
○犯罪は当人の意思や責任ではない
○社会生活を希望する本人の意思は尊重すべき
これは人権派といわれる人たちがよく叫ぶことですが、では病人は権利の部分だけ人間なの??
アメリカでは心神喪失者に裁判を受けさせるための訓練プログラムがあるそうです。一人前に義務が果たせないのならサポートすればよいという考え方です。
日本の精神障害者への扱いは「歩けなければ移動しなくてよい」というのも同じです。保護だけ与えて野放しにしていいはずがない。判断力がないのなら強制的に治療を受けさせるのが当然です。
興味深いコメント、ありがとうございます。「心神喪失者に裁判を受けさせるための訓練プログラム」についても調べてみます。コメント、大いに共感しながら読ませていただきました。
私も以前から刑法39条に疑問を持っておりました。
小坂議員、ベルツリー様のコメントを拝見して、ごもっともだと思います。
心神喪失者・心神耗弱者だから犯罪を犯しても許されるなんて事があって良い訳がありません。
物事の善し悪しが分からないから、犯罪を犯してしまうのではないですか?
『罰則の意味も何もわからないという状態になっていても、罰則が意味あると思われますか。』
あると思います。
人としてしてはいけない事をしたら、相当の何かしらの罰は与えられるべきです。
許されるのは間違っています。
人を殺して無罪になるなんて許せない。
『心神喪失者を犯罪者としてではなく、一病人…』
犯罪を犯してるのだから、心神喪失者は病人の犯罪者です。
被害者側になったら、無意味なんて言葉出てこないはずです。
犯罪者を守り、被害者をないがしろにする法律なんて
それこそ無意味だと思います。
刑法39条は絶対おかしい!
私は刑事精神鑑定を多数こなす精神科医です。わかりやすい刑法論は大変参考になりました。最近の鑑定では鑑定事項に刑事責任能力まで要求されないことも多くなって来ました。結局、刑事責任能力は裁判官が決めることですから。39条云々より、大陪審の判例に基づいているんでしょうね。
刑法39条は削除すべきですね。人を殺してもなんとも思わない精神異常者は更生の余地なしで死刑が相当です。
身勝手な理由で人を殺した、死なせた、自殺に追い込んだ犯罪者を死刑にする。窃盗、詐欺の犯人は被害者が自殺した場合は死刑。
少年法を廃止し殺人や自殺に追い込んだいじめをした糞ガキにも死刑適用する。国際法では18未満の死刑禁止だけど常任理事国の中国は14歳の少女を公開処刑していたので問題ない
女子高生コンクリート詰め殺人の主犯の在日元少年は20年の刑期を終え出所、加害者の母親が被害者の墓石を「この女に息子の人生奪われた」と逆切れし破壊。法改正し死刑にすべき。他元少年1人も再犯
女性が殺害された吉祥寺のルーマニア人の不良との共犯者は同和部落の不良極刑にしたい
殺人罪(死刑執行は現行法でも合法 因みに刑法209条殺人罪 死刑または無期懲役 有期刑の場合5以上30年以下の懲役 ただしやむを得ず刑を執行する場合殺人罪に問わない→問答無用で死刑に改正 但しやむを得ず刑を執行する場合と正当防衛は殺人罪に問わない。、危険運転致死傷罪、麻薬密売(田代まさし、尾崎豊のように麻薬で人生を奪われた人を考えると麻薬密売は極刑にすべき 覚せい剤所持だけで死刑になる国があるので問題なし)、火事場泥棒、自殺教唆、強盗殺人、強姦殺人、傷害致死、強姦、放火殺人、放火は法定刑を死刑のみに刑法改正する 人人を平気で無差別に切りつけたり、殺したり、強姦したり、放火したり、殺した人の遺体を捨てれる奴はもはや人間ではない人の形したモンスターです。これが数年、数十年で娑婆に出るという恐ろしい話です。殺人犯の多くは凶悪犯罪、窃盗の前科者。窃盗の常習犯でも死刑にすべきです。
凶悪犯に税金使って飯を食わすな!刑法39条廃止すれば凶悪犯の糞弁護士が精神鑑定で裁判に無駄な時間と税金が掛らなくなる。
これらの凶悪犯は裁判で有罪(死刑)か無罪かを決めるだけにすれば裁判もスムーズに終わり、釈放された前科者に罪のない人が殺される事なく節税にもなり一石二鳥。現に殺人の前科で無期で仮釈放中に殺人やったのいたし
刑事訴訟法、刑法改正し殺人でキチガイ無罪、殺人、放火、強殺、強姦、傷害の前科者と服役中の者は再逮捕し死刑に変更する。
殺人事件の時効があった時代に時効になった殺人事件を警察が再捜査し逮捕でき起訴し死刑にする。
冤罪を除き上記の凶悪犯を死刑にすべきです
罪のない人が殺され、凶悪犯が税金で三食飯食うのは変です。
死刑囚の扱いは2日に1回の食事、暴れたり、自殺できない様に両手、両足に手錠を付ける→法務大臣のきまぐれで死刑執行ですかね
私は、昨日まさに廃止を強くねがいました。実際昨日起こった事件ですが、私の娘達が公園で遊んでいたら、中学生の知的障害者←後でわかりました。が、イライラするからと、自転車を蹴り、自転車のカギをマンホールに入れたり、娘を蹴り、逃ました、近くに小学校があるので、先生に助けを呼び、近くに交番もあり、逃げた知的障害者の中学生を捕まえ事情を聞くと、鬼ごっこしていたと嘘をつきました。
私は警察に呼び出され娘を迎えに、事情を聞いていたら、知的障害者の手帳があるかもしれない、うちの娘が、その子を押した事は、傷害罪にあたると言いました。わたしは、娘は、刑法36.刑法37の、正当防衛にあたります。身の危険を感じて押しました、いくら、知的障害者であろうと、身の危険を感じて押したので正当防衛です。と言い返しました。
向こうのおやは、知的障害者だから、判断能力がない。やってる意味がこの子には、分からない。と言い返しました。けど、悪い事して逃て嘘をつく知恵はありました。それを言い返しましたが、普通の子供でも、悪い事したら、嘘をつくとその母親は、いいました。その子は、他の子に殺虫剤を目にかけたりしてます。
その母親は、仕事していて、なかなか誤りにもこないし、言い訳ばかり。娘は、嫌がらせされ、警察に嫌な事を言われ、話に納得行きません。刑法39条のせいで知的障害者の悪い事は、消え去るなんて、可笑しな話です。
これが命に関わる事ならどうなりますか?やり返したらこちらが悪くなります。こんな不理屈な刑法是非廃止して下さい!
どうして、判断能力ないなら野放しにするのかわかりません。また、こういう事件が起きるまえに廃止し、精神異常であろうと、罰するべきです。悪い事してないほうが不利な刑法いりません。私は自分自身うつ病で、手帳持ちですが、悪い事は、罰するべきだと思います。なんでもかんでも、障害のせいにして、逃てます。
是非廃止強く希望します。