その判決が来年の2月15日に言い渡されます。上記のリンク記事やこちらに傍聴報告を書いたものを読んでいただければ、「無罪」といったことは有り得ないと理解していただけると思います。藤澤被告の区政を徹底的に追求してきた議員としては、この裁判は弁護側が言うような「冤罪」などといったものでは決してなく、数多く存在する疑惑の中で立件しやすいもののみ1件選び裁判に持ち込んだもので、氷山の一角であると確信しています。
弁護側の言い分に「収賄の事実を証明する証拠は元社長の供述のみで、わいろの原資や使途を示す客観的な証拠が示されていない」といったものがありますが・・・。贈賄側が事実を認めたことが何よりの証拠だと思います。どこの世界に賄賂を贈る際に証拠(記念撮影?それとも、領収書の発行か?)を残す者がいるでしょうか?2月15日の判決に注目しています。

