さて、今日(3月3日号)の都政新報で小坂の総括質疑(こちらのブログ記事でご報告しております。是非、お読みを!)が2面にとても大きく掲載されていますので、以下、記事の内容を転載致します。
公務員や議員がよく読む新聞ですので、この質問をきっかけに他の自治体でも呼応して問題提起をする議員や行政が出てくることを期待しています。
今後も、この問題については粘り強く問題提起をし主張を広めて参ります。
今回の予算特別委員会や秋の決算特別委員会の総括質疑は荒川ケーブルテレビで1週間に渡って連日繰り返し毎日2回放送され、多くの区民にみていただけるので、問題提起をするのに最適の場所です。こちらに今までの総括質疑の関連記事を掲載してますので、お時間が有りましたらご覧いただければ幸いです。
荒川ケーブルテレビでの総括質疑の放送予定は以下の通りです。是非、御覧下さい!
3月9日(月)〜15日(日)
1日2回放送 午前9時〜11時
午後6時〜 8時
2時間で全ての会派の総括質疑を見ることができます。小坂の登場は最後の10分間が目安かと思います。
(以下、都政新報の記事です)
「荒川区議が日額制を提案」
選管委員の報酬
「23区をはじめ、全国自治体の共通問題として、選管委員の報酬を勤務日のみの報酬に是正する流れを、荒川区から作るべきだ」。
2月25日の荒川区議会の予算特別委員会で総括質問を行った小坂英二区議(尚志会)は、強い口調で主張した。
滋賀県の選管委員の月額報酬制について、1月に大津地方裁判所が違法としたことを受けて、区側に見直しを迫ったものだが、同区議は、委員の選出方法などにも疑問を呈した。選管委員の問題は従来、オンブズマン活動などでも指摘されていたが、見直し議論が再燃しそうな気配だ。
「勤務日のみに是正を」
滋賀県の行政訴訟が影響
荒川区の選管委員の定員は4人で、条例に基づき月額28万6千円から24万円の報酬を得ている。月収とは別に、1日あたり3千円のの日当も支払われている。
予算委員会の質疑で小坂英二区議は、各委員の活動を独自調査した結果として、「選挙前以外は、約10分から数時間の会議や選挙啓発活動などに出席するだけの場合が多く、会議が月1回の時も有る」と指摘。
委員4人の勤務実績について、08年度は75日間(合計時間144時間)、07年度は93日間(192時間)だったと明らかにした。
この結果を踏まえ、同区議は選挙管理は重要だが、業務の大半は選挙時期に集中する。兼業での就任を前提とし、それに見合う報酬へ正すべき」と提起した。
◆地裁は「日額制が妥当」
選挙管理委員を含めて、各自治体における行政委員の報酬については、これまでも「業務に比べて高すぎる」などの指摘があり、全国でオンブズマンなどによる行政訴訟に発展したケースも有る。しかし、条例などを根拠に適正とされる場合が多いと言われる。特別区では、大田区で07年、選挙管理委員の選出方法や報酬などの見直しを求める陳情が、議会で不採択になった例などが有る。
今回、小坂区議が提案理由として取り上げたのは、大津地方裁判所が1月22日に滋賀県選挙管理委員の報酬に関して、「勤務実態に対して月額の報酬の支払いは、地方自治法203条の2に違反しており、勤務日に応じた日額報酬にすべき」とした判決だ。
同区議は「妥当な判決だ。荒川区も選管委員を日額報酬制に改めて、23区、ひいては全国自治体に波及させてはどうか」と提言。
荒川区と人口規模の類似する自治体の取り組みとして、宮城県石巻市などが選管委員の日額報酬制を導入している事例を挙げた。
さらに選管委員について、報酬額に加え、選出方法の見直しを主張。
「23区全体の選管委員92人中、60人が区議経験者で、荒川区でも委員4人中3人が区議OB。
立候補も推薦もないまま、区議会議員が本会議で氏名を書いて決めるのは、区民から見て不可解な制度だ」と指摘。報酬の高さを含めて、議員の「既得権益化」を批判した。
◆区側は静観の構え
今回の区議の質問などに対して、荒川区側は当面、静観する構えを見せている。25日の予算特別委員会で、答弁に立った選管事務局長は「滋賀県の行政訴訟は控訴中であり、今後も審議が行われることになっている」と答えるにとどまった。
従来の区で定めた報酬額については「特別職報酬等審議会の答申を参考に、専門性、職責、他区とのバランスなどを考慮して算定し、議会の承認を得てきた」とし、委員の選出についても「議会が地方自治法の趣旨と手続きに従って、適正に選任してきたと考える」として妥当性を強調した。
小坂区議は「議会改革の観点からも、まずは、こうした事実を区民にしってもらうことが大切だ」(同区議)としており、長期的に取り組む考えだ。「今後は、有志の議員による議案提出なども視野に入れる」と話している。
【解説】
滋賀県の弁護士が県知事を相手に起こした行政訴訟では、選管委員を含む三つの行政委員の報酬について、「高すぎる」と訴えられた。大津地裁は、委員の業務について、「常勤とは言えず、『非常勤は日額性』とする地方自治法の趣旨に反する」との判決を下した。
一審判決であり、また、あくまで滋賀県の行政委員の勤務実態への判断で、月額制自体を否定する趣旨ではないが、自治体で選管業務に大差はないことから、全国的に注目されている。札幌市長が2月10日、行政委員の報酬見直しに言及したほか、神奈川県の松沢成文知事が同26日、全行政委員会で報酬制を見直す方針を示したという。
都選管をはじめ、「現時点では、特に対応の予定は無い」とのことだが、関係者などに話を聞くと、「判決を受け、総務省の対応に注目している」「今後の行政訴訟に影響するのではないか」などの感想が出た。その一方、区関係者からは「今後の対応は他区の動向を見て判断する」との意見がほとんどだった。
別の区議会関係者は「多くの区議会で、慣習的に区議OBの選管委員については主要政党が『推薦』している実態が多い」と明らかにした上で、「OBへの配慮や自分の将来も含め、現職区議には取り組みにくい問題だ」と指摘。また、行政委員の報酬算定は、首長や議員など常勤特別職の報酬に基づく規定が多く、「自らの報酬に飛び火を懸念する議員もいるのでは」と話した。
最近はやや下火になっていた行政委員の報酬問題だが、23区全体への波及も含め、今後の動きが注目される。(河)
(以上、転載終わり)



激励、とても嬉しく拝読致しました。読みやすい文章レイアウトを心がけて参ります。行間の調整については、実は私はよくわからないので、赤字部分については、まずは、改行を多く入れてみます。
今後も読みやすいデザインを心がけて参ります。宜しくご指導下さい。