登園前の娘(あと1年10ケ月で赤土小に入学予定)を連れ、マンションの管理組合で集めたペットボトルの蓋(写真内のレジ袋がそうです。赤土小学校で回収中。ワクチン支援に使われます)を持参しての訪問。様々な教科の授業を拝見しましたが、特に音楽の授業が先生も児童もとても熱心だったのが印象的でした。
娘も充実した図書室や授業の様子を見て、小学校に進むのが楽しみになったようです。
その後、区立第九中学校の運動会を見学してきました。6日に開催予定だったのですが、雨天で今日に順延となっていました。写真は迫力満点の棒倒しの様子です。
さて、昨日のブログ記事(是非、リンク先もお読み下さい)でご報告した「選管委員の報酬是正」の議員提出議案について、今朝の産経新聞のこちらの記事に掲載されていますので、転載してご報告致します。
(以下、転載)
選管報酬「勤務実態に合わない」 荒川区議が条例改正案提案
2009.6.10 10:41
1カ月に数回、1回数十分から数時間の勤務実態しかないことが分かる 選挙管理委員の月額報酬は勤務実態に見合わない−として見直す動きが広まる中、東京都荒川区議会で9日、同委員の報酬を日額制に改める改正条例案が提案された。今年1月には大津地裁が、選管委員を含む行政委員への月額制による報酬は違法とする判決を出した。世田谷区では月額制から日額制に変更する条例改正案が否決された経緯もある。
改正条例案を提出したのは区議5人で、採決は7月1日の本会議。案では、委員長28万6000円、委員24万円の月額報酬をそれぞれ、日額で委員長9400円、委員7900円に改めるとしている。
選管がまとめた同区選管委員の年間活動実績は、平成20年度は75日間で計144時間。委員長の報酬を時給に換算すると約2万3800円になる。また、20年度の委員の1カ月の活動日数は1〜9日。会議や事務打ち合わせなどで、1日の時間数は6時間30分が最長。23分しかない日もあった。
同区では、現在4人の委員のうち3人が元区議。条例案提出区議の1人、小坂英二氏は「区議の実質的な天下り先。議会で報酬引き下げを議論することがあるはずもなかった」と指摘している。
区選管は「選挙という民主主義の根幹を担う委員の職責は重く、報酬は適当」としている。
大津地裁の判決では、滋賀県が選管など3委員会の行政委員に月額制の報酬を支払っているのは非常勤職員の報酬を勤務日数に応じて支給するとした地方自治法に違反しているとして、全国で初めて県に支払い差し止めを命じた。
滋賀県側は控訴したが、これを受けて神奈川県は2月、選管など9委員会の報酬を日額制に変更する方針を発表。世田谷区では3月、同様の条例改正案が議員提案されたが、否決された。
このほか、市民団体による住民監査請求など同様の動きは全国で起こっている。
(以上、転載終わり)
こうした報道を通じても多くの方に実態を知っていただくことができ、是正への流れが促進されるものと思います。皆様も是非、こうしたことについて周囲の方にに広めていただければ幸いです。
選管報酬是正の流れを全国で拡大していくべき、という方はこちらの2つのボタンを押してください。
それから、下の視察についてですが、以前TVで、毎年、北海道や沖縄に行っているとの報道を見たことがあります(多分東京のどこかの下ったと思いますが)。そこでは、視察はちょっとだけで、昼間はゴルフ、夜は宴会でした。
私はここ一年で東京に出てきましたが、いろいろな面で、首都圏より進んでいるところはないと思います。TVに報道されたような、視察という名の「旅行会」にならないよう、実体をお伝えくださればと思います。
是非、おかしいことは正して行っていただきたい思います。
本当に馬鹿げた状況です。視察については平成19年6月28日のブログ記事に書いたように、再三、改善を求めているのですが、議会として改める機運が出てこないのが残念です。
今後も、様々な場を通じて問題提起をして参りたいと思います。どうぞ、宜しくお願い致します。
平成 26 年 7 月 3 日
該当地方公共団体
監査委員 各位
監査委員会等事務局 御中
高橋 エマニエル=努
国会・地方議会議員と官公庁との中立性の確保への要請についてV
標記について,別添のとおり通報し,総務省から回答を得たので,貴台へ通報します。
平成26年7月1日
高橋 エマニエル=努 様
総務省関東管区行政評価局
首席行政相談官室
行政相談への回答について
平成26年6月29日、高橋様からの「国会・地方議会議員と官公庁との中立性の確保への要請について」と題する御相談を行政苦情110番メールで受け取りました。
私ども総務省の行政相談では、国や特殊法人、独立行政法人の業務及び地方公共団体等が国から委任又は補助を受けている業務等に関して、具体的な不利益を受けている方から苦情・要望を受け付けた場合、必要に応じて相談者と関係行政機関との間に介在し、苦情が自主的に解決されるよう促進する行為(あっせん)を行っています。
本件について、御相談の内容からみて地方公共団体における特定の政党機関誌の購入問題であると推測され、当局の行政相談では取り扱うことができません。しかし、当局が取り扱えない事案であれ、高橋様がご指摘のように官公庁全体を代表して他の政党機関誌と分け隔て無く、一部を購入することは許されると思いますが、部署ごとに重複して特定の政党機関誌のみを官費をもって購読しているとすれば、予算の執行上問題があるのではないかと考えますので、当該自治体の監査委員会等へ通報することを検討してください。
一方、国の行政機関における実情は解りませんが、先に述べたとおり高橋様がご指摘の実態があるとすれば、中立性の確保の問題とともに、やはり予算の適正な執行とは見なされないと考えられ、その場合は当然に会計検査院の指摘事項となっていると思われますが、当局としても行政評価監視活動の一つの視点として記録したいと考えていますことをご連絡します。
平成 26 年 6 月 29 日
(※専決等不可:要本人伝達)
総務大臣 殿
事務次官 殿
自治行政局長 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
地方行政評価支局長 殿
地区行政評価分室長 各位
地域行政評価事務所長 各位
消費生活支援センター 代表者 各位
法務大臣 殿
事務次官 殿
公安調査庁 極左集団・セクト 担当官 殿
日本弁護士連合会 会長 殿
梅田総合法律事務所
弁護士 大平 光代 様
高橋 エマニエル=努
国会・地方議会議員と官公庁との中立性の確保への要請について
私自身並びにわが知人及び友人も実際に,勤務先の役所の庁舎にて,日本共産党の議員が,中立性を欠いた当該政党の極左情報誌を,有料で配布し続けている(定期的に現金での集金をしている。)様態を目の当たりにしております。
各官公庁の単一の庶務・文書担当部局が,当該官公庁全体を代表して,遍く一般誌及び政党機関紙を分隔てなく,かつ一部ずつ購読する分には結構なのですが,日本共産党は,同一官公庁の部署毎に重複して有料配布しているのです。
まして,内容も労組のビラにも値せず,一般の党員ではなく,地元又は関連する議会議員であれば,役所当局としては,決して邪険には出来ない状況です。
これは,似非同和による極左暴力書の押売りに等しい様態であり,猛烈に不快であり,甚だ気持ち悪く,集中力を減殺され,公務執行妨害でもあり,また,執務室に部外者が勝手に侵入するのも違法であり,情報機密保持上も好ましくなく,誰も読まずにゴミ箱直行と言う意味でも国民の血税の浪費であり,中立・公正,不偏不党であるべく官公庁としては,決して黙認できないものです。
是正・淘汰・打倒・殲滅へ向け,お取計らい願います。