6月10日のブログ記事にも書いた、選管委員の勤務実態と乖離した報酬(詳しくはこちらをご覧ください)を日額に適正化する条例案について都政新報の6月12日号にも掲載されておりますので、以下、転載してご報告致します。
(以下、都政新報より転載)
条例案を有志議員が提案
選挙管理委員の日額報酬制度
荒川区議会
荒川区議会で9日、区の選挙管理委員の報酬を月額制から日額制に改める条例案が議員5人によって提案された。きっかけは、今年2月末に小坂英二区議(尚志会)が予算特別委員会で同問題を取り上げた一般質問。今回、小坂区議のほか民主系会派らが賛同し、議員提案に至った。23区で選管委員の報酬改定を巡る条例改正案の提出は世田谷区に続いて2区目。
委員日額は「7900円」
荒川区の第2回定例区議会は6月中旬に開会、来月1日に閉会する予定。今回、選管委員の報酬改正案を提出したのは、民主・市民の会所属の清水啓史氏、瀧口学氏、瀬野喜代氏と、一人会派の小坂英二氏、浅川喜文氏(あらかわ正論の会)。
荒川区の現行の選管委員の報酬は、委員が月額24万円、委員長が同28万6千円、委員長職務代理者が同25万2千円。これらについて、委員は日額7900円、委員長は同9400円、委員長職務代理者は同8300円に改定する案とした。
日額の算定根拠について小坂区議は「現在の区の選管委員制度では、選管委員の補充員について日額7900円と定めており、これを基準とした」と話す。補充員は欠員が生じた際に繰り上げで正式に就任することを目的とするが、荒川区の場合、一時的な代役を果たす場合があり、その際は日額で報酬を支払う。
委員長と委員長職務代理者については「現行の月額報酬制における上乗せ率を基準の7900円に乗じた」(同区議)。改正案の策定に際して、各会派から複数の日額案が出たが、最終的に現行の条例に沿う形にまとめた。
改正案提出の契機には、2月末の予算特別委員会で、小坂区議が行った一般質問が有る。
同区議は区の選管委員4人の勤務実態について2か年分を調査。08年度は75日間(合計144時間)、07年度は93日間(同192時間)だったことを明らかにした。
さらに、今年1月、大津地裁が滋賀県に対し、「選管委員の月額報酬は地方自治法に反し、日額性が妥当」と命じた判決を法的な根拠に挙げた。
この質問に対し選管事務局の担当者は、「地裁判決の段階で係争中のため、推移を見守る」と答弁していた。
小坂区議は「委員会での審議を経て本会議での採決に至る議論で、各会派の考え方を明らかにしていき、区民に伝えたい」と意気込んでいる。
選管委員の報酬については、3月開催の世田谷区議会の第一回定例会で、無所属系会派「せたがや政策会議」が改正案を提出したが、否決された。世田谷区の場合、国の中央選挙管理会の規定に基づき、委員を日額2万7200円、委員長を同2万9200円としていた。
(以上、転載終わり)
文中の「一般質問」は正しくは「総括質疑」、「08年度、07年度」は「08年、07年」と読みかえていただければ幸いです。
明日は総務企画委員会でこの議案について、答弁側で出席します。
選管委員改定の議員提出議案(条例改正)を評価する、という方はこちらの2つのボタンを押してください。
この度 縁があって 田母神氏のサンパール荒川での講演に出席できそうです。
小生の両親は革新系支持でしたが、親の生き方を見たせいでしょうか!? その反動で、日本を売るような革新勢力が好きになれません。自民が見放されそうな今の時期に小坂先生応援のために田母神先生の講演を拝聴する所存です。小坂先生の今後の頑張りに祈念します。
小生 小坂先生を応援したい気持ちは国益(区議はもっとどぶ板ですが)です。小生 職工38年でして難しい事は分かりませんが、小坂先生の思想、意見に賛同する者です。 ネットで知った事実は大国は狡猾、で国益優先、日本は国益なし、大国のシモベですか。子供や孫のためにも、宜しくお願い致します!
講演会へお越しいたいたとのこと、ありがとうございます。期待に応えられるように今後も尽力して参ります。
>>区民(18:10)様
国の進むべき道をしっかりと見据え、その上で地域で何をすべきかという点を忘れずに国益を踏まえた区政を目指して参ります。これからもご指導、宜しくお願いいたします。
平成 26 年 7 月 3 日
該当地方公共団体
監査委員 各位
監査委員会等事務局 御中
高橋 エマニエル=努
国会・地方議会議員と官公庁との中立性の確保への要請についてV
標記について,別添のとおり通報し,総務省から回答を得たので,貴台へ通報します。
平成26年7月1日
高橋 エマニエル=努 様
総務省関東管区行政評価局
首席行政相談官室
行政相談への回答について
平成26年6月29日、高橋様からの「国会・地方議会議員と官公庁との中立性の確保への要請について」と題する御相談を行政苦情110番メールで受け取りました。
私ども総務省の行政相談では、国や特殊法人、独立行政法人の業務及び地方公共団体等が国から委任又は補助を受けている業務等に関して、具体的な不利益を受けている方から苦情・要望を受け付けた場合、必要に応じて相談者と関係行政機関との間に介在し、苦情が自主的に解決されるよう促進する行為(あっせん)を行っています。
本件について、御相談の内容からみて地方公共団体における特定の政党機関誌の購入問題であると推測され、当局の行政相談では取り扱うことができません。しかし、当局が取り扱えない事案であれ、高橋様がご指摘のように官公庁全体を代表して他の政党機関誌と分け隔て無く、一部を購入することは許されると思いますが、部署ごとに重複して特定の政党機関誌のみを官費をもって購読しているとすれば、予算の執行上問題があるのではないかと考えますので、当該自治体の監査委員会等へ通報することを検討してください。
一方、国の行政機関における実情は解りませんが、先に述べたとおり高橋様がご指摘の実態があるとすれば、中立性の確保の問題とともに、やはり予算の適正な執行とは見なされないと考えられ、その場合は当然に会計検査院の指摘事項となっていると思われますが、当局としても行政評価監視活動の一つの視点として記録したいと考えていますことをご連絡します。
平成 26 年 6 月 29 日
(※専決等不可:要本人伝達)
総務大臣 殿
事務次官 殿
自治行政局長 殿
行政評価局長 殿
地方管区行政評価局長 各位
地方行政評価支局長 殿
地区行政評価分室長 各位
地域行政評価事務所長 各位
消費生活支援センター 代表者 各位
法務大臣 殿
事務次官 殿
公安調査庁 極左集団・セクト 担当官 殿
日本弁護士連合会 会長 殿
梅田総合法律事務所
弁護士 大平 光代 様
高橋 エマニエル=努
国会・地方議会議員と官公庁との中立性の確保への要請について
私自身並びにわが知人及び友人も実際に,勤務先の役所の庁舎にて,日本共産党の議員が,中立性を欠いた当該政党の極左情報誌を,有料で配布し続けている(定期的に現金での集金をしている。)様態を目の当たりにしております。
各官公庁の単一の庶務・文書担当部局が,当該官公庁全体を代表して,遍く一般誌及び政党機関紙を分隔てなく,かつ一部ずつ購読する分には結構なのですが,日本共産党は,同一官公庁の部署毎に重複して有料配布しているのです。
まして,内容も労組のビラにも値せず,一般の党員ではなく,地元又は関連する議会議員であれば,役所当局としては,決して邪険には出来ない状況です。
これは,似非同和による極左暴力書の押売りに等しい様態であり,猛烈に不快であり,甚だ気持ち悪く,集中力を減殺され,公務執行妨害でもあり,また,執務室に部外者が勝手に侵入するのも違法であり,情報機密保持上も好ましくなく,誰も読まずにゴミ箱直行と言う意味でも国民の血税の浪費であり,中立・公正,不偏不党であるべく官公庁としては,決して黙認できないものです。
是正・淘汰・打倒・殲滅へ向け,お取計らい願います。