特殊勤務手当てについては荒川区例規集のこちらに詳細が掲載されています。
★廃止されるもの
・変則勤務職員特殊手当て(9月27日の決算特別委員会の質問で「土日手当て」として廃止を要求したもの。いわゆる「平日勤務の方の休日出勤の手当て」とは全く異なるものです。つまり、図書館職員のように月曜が休館日で土日は基本的に勤務という職場に対して、通常業務として土日に出勤した際などに出る手当てです。民間企業では販売業など休日営業が基本の企業でこうした手当てを出しているところを聞いたことが有りません。特殊勤務手当ての中で金額ベースで85%を占めるものです。
以下、変則勤務職員特殊手当てについて現在の例規集より抜粋です。
(1) 正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が常態として日曜日又は土曜日に割り振られた交替制勤務を行う職員(区長が指定する職員を除く。以下「交替制勤務職員」という。)が、当該日曜日又は土曜日に勤務した場合
(2) 交替制勤務職員で常態として1日における正規の勤務時間の始期が午前7時30分以前又は終期が午後6時15分以後に割り振られたものが、当該勤務に従事した場合
(3) 区立第九中学校の夜間学級に勤務する職員が、当該勤務に従事した場合
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める。
(1) 前項第1号に規定する場合 1勤務につき3,270円
(2) 前項第2号に規定する場合 1勤務につき1,200円
(3) 前項第3号に規定する場合 勤務1月につき2,000円
・取締・折衝業務手当て
こちらも抜粋で説明替わりに・・
(1) 用地取得を主管する課に勤務する職員が、用地取得又は物件移転補償の折衝業務に従事した場合
(2) 建築行政を主管する課に勤務する職員が、建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づく違反建築取締業務に従事した場合
(3) 土木行政を主管する課に勤務する職員が、認定道路若しくは認定外道水路の境界確定又は不法占拠物件の除却等の折衝業務に従事した場合
(4) 環境行政を主管する課に勤務する職員が、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等に基づく公害の実査、取締り又は分析業務に従事した場合
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において、規則で定める。
(1) 前項第1号から第3号までに規定する場合 従事した日1日につき270円
(2) 前項第4号に規定する場合 従事した日1日につき160円
・徴収等特別勤務手当て
特別区税の滞納処分又は課税調査に従事する職員が、当該勤務のため家庭等の訪問に従事した場合に従事した日1日につき360円を超えない範囲内において、規則で定めた額を支給します。
以上が、廃止の方向が決定した特殊勤務手当てです。他に支給額の引き下げが「生活保護法等に定める業務に係る手当」で行われ、「ガン検診の直営化」「清掃職員の身分切替え」による手当ての新設などは有りますが、全体で9割が削減されたことは歓迎すべきことで、しつこく質問をした甲斐が有ったと思っています。





しかしまあ官僚は、こういう一見もっともなズルが上手いですね…。
コメント、ありがとうございます。こうした厚遇問題は全力で取組んで参りました。これからも厳しく対応して参ります。こちらの記事(http://kosakaeiji.seesaa.net/article/9539451.html)にあるように福利厚生団体への二重の公費支給もほぼ廃止することができました。頑張ります!