(以下、朝日新聞当該記事から引用)
東京都荒川区が発注した区施設の管理業務などをめぐり、受注業者から計150万円を受け取ったとして収賄罪に問われた前区長の藤沢志光被告(61)の判決が15日、東京地裁であった。大熊一之裁判長は懲役2年6カ月執行猶予5年、追徴金150万円(求刑懲役2年6カ月、追徴金150万円)の有罪判決を言い渡した。
前区長は現金の受け取りを否定して無罪を主張。「渡した」とするビル管理会社元社長(58)=贈賄で有罪確定=の証言が信用できるかが焦点となった。判決は「元社長には現金を渡す動機があった」などとして証言は信用できると述べた。
一方、前区長の証言については「現金授受があったとされる場所で面会したかどうかの重要な点について変遷しており、その理由も不合理で信用できない」と判断した。
そのうえで「特に1回目の受け取りの際は高級料亭で接待を受けており、規範意識の鈍磨は明らか」と指摘。「被告は従来の区政について、職員と業者に癒着があったと批判していただけに、社会に与えた影響も大きい」「捜査段階から不合理な弁解に終始している」などと非難した。
判決によると、前区長は区役所本庁舎や同区のスポーツセンターの管理業務契約をめぐり、元社長から(1)発注前の01年10月に都内の飲食店で50万円(2)受注後の02年5月に同区役所内で100万円――を受け取った。
以上、引用終り。
執行猶予?荒川区政をあれだけ食い物にして執行猶予はないでしょう!いずれにせよ、藤澤被告は上告するでしょうから、二審での判決は厳しい実刑となることを望みます。信賞必罰でなければ、社会は乱れる一方です!




