2006年03月06日

迷惑行為に対処する条例制定を

 全国的に有名になった「騒音おばさん」。あれだけ迷惑行為を行いながら行政は根拠となる法や条例等が無いため手を打てず、問題が長期化してしまいました。その発生地である奈良県平群町でそうした迷惑行為を規制する条例が町議会で審議されています。(ニュース、以下抜粋)


「騒音おばさん」条例で阻止、奈良・平群町が提案へ (読売新聞)

 大音量で音楽を流すなどして女(傷害罪などで公判中)が隣人に頭痛などの被害を与える事件が起きた奈良県平群(へぐり)町は7日、騒音防止を目的とした条例案を町議会に提出する。

 公共の場での騒音を想定した県迷惑防止条例を適用できず、的確な対応がとれなかったことを反省し、条例案には町の立ち入り調査権を明記した。

 全国に広まった「騒音おばさんの町」の汚名返上を目指す。一町民の迷惑行為で条例が制定されるのは珍しいケースという。

 条例案では、昼間(午前8時〜午後8時)は65デシベル、夜間(午後8時〜午前8時)は60デシベルを超える音を故意に流した場合に「騒音」と規定。町の立ち入り調査権を盛り込んだほか、町は必要な措置をとるとしている。罰則は見送られた。

 事件では、女がCDラジカセを鳴らしていたのが自宅敷地内だったため、町職員は中に入れず、「行政は何をしている」との抗議が多数寄せられたという。
(以上、抜粋)

 今までは公共の場における騒音規制は有りましたが、住宅街などの私的空間での規制が無かった「スキ」を埋めるもの。廃棄物の放置も規制されるそうです。「ごみ屋敷」対策ですね。

 荒川区においては、上記のような騒音トラブルは目立っては無いものの、「ごみ屋敷」は2月28日の予算委員会の答弁でも「3件程度把握されている」など、実際に発生しています。都の迷惑防止条例なども、こうした問題には対応したものでは有りません。こうした迷惑行為に罰則付で対応できる条例を荒川区でも制定すべく働きかけて参ります。

small_ribon.gif迷惑行為を規制する根拠となる条例を制定すべき、と考える方はこちらを押してください。
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posted by 小坂英二 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 区政全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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