無所属会派の浅川喜文区議と同じ問題意識を持っていましたので、浅川喜文区議からの呼びかけの際に小坂も連名の形で呼びかけに参加。
荒川区議は議会の本会議・委員会とは別に15の審議会・協議会のどれか2つ程度に所属しています。審議会・協議会には議員だけでなく、その分野の専門家、職能団体代表、町会の代表、区職員などが所属し、議会とは別の場で様々な問題を議論します。それぞれ年に数回開催。
審議会・協議会を開催すると、五千円とか1万円の報酬が出ます。審議会・協議会に参加する区職員には「報酬」は出ないように規定されていますが、区議には「報酬」が支給されます。
常勤並みの議員報酬が支給されている上に、審議会・協議会報酬を受け取るのは筋が通りませんので、それを是正する為の呼びかけです。
既に、八潮市、足利市、黒磯市、館林市、取手市などではこうした議員への二重支給を止めています。
こうした「筋の通らないこと」を是正する姿勢が有るかどうか、それぞれの会派の反応に現れてきます。その結果についても御報告致しますが、まずは、問題提起をした御報告として記事にしました。
(以下、全荒川区議へ送付した文書転載)
荒川区議会議員各位
協議会・評議員会等の委員報酬について
日頃より公務に精励され区政進展にご活躍の事と存じます。
さて、表記の点について以下提議させて頂きます。是非趣旨ご理解の上ご賛同下さいますよう謹んでお願い申し上げます。
記
荒川区には、国民健康保険運営協議会はじめ15の協議会・審議会があり、区議会議員として委員に任命されています。
その際、条令上規定が無いため、出席に際しその都度報酬が支払われ受け取ってきました。
区議会議員は常勤ではありませんが、事実上、区の存する地域の地方自治に24時間365日取り組んでいます。
だとしたら、議員として任命された上記会合出席に際し報酬が支払われる事は、合理的整合性を欠くと考えます。
そこで、9月定例議会に、「荒川区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条令」中、第5条を 区議会議員及び区の常勤職員であるものに対しては、第2条及び第3条第1項の規定は適用しない と、棒線部分を加筆修正する改正案を提出・議決し、即日施行すべきと考え提議します。
議員各位のご理解ご協力をお願いいたします。
平成22年8月25日
荒川議会議員 小坂英二 浅川喜文



