例えば平成17年度には
無届け 18件のうち1件が継続(つまり未解決)
道路突出 2件のうち1件が継続
老朽化した建築物の是正・除去の指導 29件のうち6件が継続
その他 23件のうち2件が継続
総計72件のうち10件が継続で是正の達成率は84.72%
つまりは15.28%は未解決で年度を繰り越しているのです。
違反建築については、京都市ホームページのこちらの記事にあるように、様々な制裁措置がメニューとして存在しています。
・行政指導
・命令
・エネルギー供給(電気、ガス、水道等)の保留
・関係業者の処分
・告発
・行政代執行
しかし、これはあくまでメニューであり、実際には行政指導と命令で済ませる事例がほぼすべてであり、エネルギー供給の保留や関係業者の処分、告発、行政代執行などは23区全体で見ても極めてまれである現状です。
つまり、違反しても口頭や書類、標識での命令などに留まり、「確信犯的な違反」は結果として放置されいているケースが出ているのが現状です。
「抜かない刀」を今こそ、ためらわずに抜くべきだと思います。違反建築を行なった建築関係業者を処分することに何をためらうのでしょうか?ルールを守らずに立てた建築物のライフラインを止めることで、守らせることができるのなら、そうした対応をきちんとすべきです。こうしたところでも、ゴネ得を許さない区政であるように、委員会で議論をして参ります。
違反建築を野放しにしていたことが、阪神淡路大震災の際に建物倒壊に結びついたとの認識の元、神戸市では違反建築に厳しい対応(対応事例のページ)をしていると聞いています。こちらのページのように通報サイトもあります。
近所の違反建築の例について。道路は交通の用に供するという本来の目的のほか、通風、採光、日照等や電気、ガス、水道、電話等の供給施設あるいは災害時には避難、消防活動を助け、火災の延焼防止の役をはたしています。
また、道路によって街区を整え、都市の機能を高めるのに役立っており、この機能の確保のために道路内の建築制限が定められ、この範囲内は建築物、門、塀の築造は禁止されています。
建物を建てるためには敷地の前面道路の幅員は、4メ−トル以上を有することが条件ですが、4メ−トル未満であっても中心線から左右に水平2メ−トルずつ後退した線を道路境界線とみなすことで建物を建てることを可能とする救済規定があります。多くの建築物はこうした規定に従って建てられていますが・・・。
こちらの家は、そうした規定を無視し、再三の警告を聞き入れず、建てられています。もう、ほぼ完成で、道路の中心線から2メートルまで後退する気も無いのですが、区も指導を行なうに留まっています。
エアコンの室外機が有る部分は本来道路になるべき領域なのですが、その規定を無視して建てられています。
ドアの前のタイル張りとコンクリート部分も本来道路になっているべき領域です。しかし、現在の建物では仮にこの領域を規定に従い道路にすると、外開きのドアを少しでも開ければ、道路にドアがはみ出し、前を通行する人に危険を及ぼすことも考えられます。ここまで建築が進む前に、厳しい措置を矢継ぎ早に打ち出していくことが肝要ではないでしょうか?
2階には空中に通じる謎のドア(窓では有りません)が左側に見えます。これ以上、どのような違反をするつもりなのか?
こうしたルール違反を近隣の方は良く見ています。このままでは「自分達はルールを守って家を建てたけど、守らなくても罰は無いのか・・・。建てた者勝ちだな・・・。」と思われてしまいます。倫理の崩壊を招かないためにも、地震に弱い荒川区は「日本で一番、違法建築に厳しい自治体」と言われるように議員として尽力して参ります。
悪質な違反建築には速やかな罰則適用を!と考える方はこちらを押してください。
あの東横インより見積参加依頼があったとき、私も一社員として現場説明会に参加したのですが、その時点でその後問題になった竣工後の変更指示がありました。コスト的に厳しいことも要因としてはありましたが、あまりの指示事項に、見積参加を辞退いたました。そのような建築業者もいることもご認識いただければと思います。
今後のご活躍を引き続きお祈りしております。
具体的な体験事例、ありがとうございます。ご指摘の旨、ごもっともです。最高300万円の罰金刑が有るにも関わらず、何故か適用しようとしないのが不思議でなりません。それにしても、良心に従って営業をされている由、敬意を表したいと思います。良心を持たずに営業している者が結果として「やり得」にならないようにきちんと対応していくことが行政の役割だと思います。
取組まなければならないテーマですね。
同感です。刀が無いのならともかく、刀があるにも関わらず、何故、抜かないのか?現状では正直者が馬鹿を見る行政になってしまいます。それぞれの自治体で声を挙げていきましょう!