2006年09月04日

甘い処分規定に渇!

 今朝は、HLA適合献血(参考記事:2月25日の記事)をして参りました(通算104回目の献血)。健康な体の血液が誰かの役に立つということは嬉しいものです。 

さて、荒川区の例規集ホームページには掲載されていないので、「懲戒処分の指針」を取り寄せて区の職員が業務や業務外に不祥事を起こした際にどのような処分がなされるか、点検をしてみました。数十に渡る様々な事例とその処分が書かれているのですが、「これは甘すぎる!」という点について書きます。

懲戒処分は以下の4つの形があり、下に行くほど重いものです。
戒告:職員の義務違反を確認し,その将来を戒めることをいう。
減給:職員の懲戒に関する条例」によると「1日以上6月以下の範囲で給料の5分の1以下を減ずるものとする。」

停職:職員の懲戒に関する条例」によると「停職の期間は、1日以上6月以下とする。停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。」

免職:いわゆる「クビ」

 因みに、懲戒処分の範囲から外れる軽い処分に
・文書による訓告
・口頭による厳重注意
が有ります。

 さて、「個別の事案の内容については標準例に掲げる量定以外とすることも有りうる」との記載はあるものの次のような処分の軽さは異常です。

★18歳未満への買春=停職叉は減給
★公共の乗り物等における痴漢行為=停職叉は減給
★ストーカー行為=停職叉は減給


 以上の犯罪はいずれも懲戒免職が当然であり、停職や減給で済ませられる行為ではありません。「児童売春 懲戒処分」のキーワード検索結果はこちら。様々な事例がありますが、ほとんどがクビ=免職です。

 また、交通事故・交通法規違反関係では
★酒気帯び運転で傷害を負わせた=免職叉は停職。措置義務違反(負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないのですがそれをしないということ)は免職。重大な傷害や死亡事故を起こしても免職
★飲酒運転以外での人身事故=減給叉は戒告。措置義務違反は免職。重大な傷害や死亡事故であれば、免職、停職、減給。
★酒気帯び運転、著しい速度k超過等の悪質な交通法規違反=免職叉は停職
★酒酔い運転=免職叉は停職。物損に伴う危険物除去などを怠ると免職

 この飲酒運転に関する規定は比較的厳しいとは言われていますが、さらに厳しい自治体も存在します。やはり、「酒気帯び・酒酔い運転」=「事故を起こさなくても例外無く免職」といったさらに厳しい規範を示すべきだと思います。そうした処分に匹敵するだけの犯罪行為であることを認識してもらう必要が有ります。いくつかの都道府県では「飲酒運転発覚=即、免職」となっていますが、それが当然です。

 自治労(=公務員労組の親玉)の顧問弁護士ががこちらのページで「・・・あまりに厳しい処分基準は許されないこととなります」と書いています。正に肥大した権利意識と公的な使命感を失った自治労の体質を如実に表しているページですが、こうした誤った権利意識による主張に惑わされることなく区としては厳しい「懲戒処分の指針」に改正しなければなりません。

 以上の点について、担当責任者に対して、改正を早急にすることを強く求め、議会においても質問をしていくことを伝えました。先週よりの小坂からの問題提起を受けて、飲酒運転については改めて職員全員に対して注意を喚起するそうですが、「懲戒処分の指針」改正が実現するように様々な場で粘り強く求めて参ります。 

small_ribon.gif公務員には厳しい規範が求められ、懲戒処分も厳しいものにすべき、という方はこちらを押してください。
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posted by 小坂英二 at 16:54| Comment(9) | TrackBack(1) | 区政全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
どうもです…自分、公務員してます
飲酒運転=例外なくクビ(懲戒免職)です
(事故を起こさなくても発覚でクビです)
当たり前です

Posted by 通りすがりの者 at 2006年09月04日 21:51
えー自分も自治労所属の公務員でどうもすいません。

公務員云々というより、日本の社会自体(この言い方は嫌いですが)が「酒」に対して甘い、甘すぎるのではないかと思うのです。福岡の例の事件にせよ、場合によっては「飲酒運転即危険運転致死傷罪」が適用されないとの報道もあり、理不尽を感じざるを得ません。

酔ったの上でのご乱行はお戯れと後日笑い話になってしまう社会ですんで、なんとかならんもんかなと思います。特にモラルの低下が叫ばれてる昨今ですので、国政レベルで厳罰化等にもっと取り組んでくれないかなと思います。

まぁ公務員が率先して社会の規範となり…ってのはそんなことを自治労自身もよく言ってるんで(笑)、むしろ組織として厳罰化推進とかしてもよさそうなもんですけど。

蛇足ですが、自治労自体も北海道や大阪といった左翼・差別利権にまみれた地域の連中が強いんですよねぇ。「確認」と「糾弾」が怖くて、言いたいことも言えない組織ではあると思います。
Posted by なんぶ at 2006年09月04日 22:46
「正に肥大した権利意識と公的な使命感を失った自治労の体質を如実に表しているページ」というのもかなり無理がある誘導的なコメントだなぁと思います。
弁護士として判例に則したコメントをしているに過ぎないのに・・
Posted by at 2006年09月04日 23:01
 福岡市職員による酒気帯び運転が原因で、相手の車に追突し、一家5人が海に転落。その結果幼子3人の尊い命が奪われた事件は、悲惨でしたね。最近特に公務員による酒気帯び運転が多すぎます。民間企業並の厳罰が必要と痛感させられます。
 そう言えば呉市でも以前、現職男性教諭が精神的病いを理由に長期休暇を取り、その間に四国へ車で旅行に出かけ、酒気帯び運転で交通事故を起こしました。その時、同僚の女性教諭が同乗していたので、酒気帯び運転ほう助ですよね。この男性教諭の処分を早速調査してみましょう。
Posted by 呉市議会議員 谷本誠一 at 2006年09月05日 06:46
私の知り合いの知り合いに、飲酒運転で大学生をはねてしまった方がいます。亡くなられた大学生の家族の悲しみは言葉にできないほどで、一方の加害者となった本人やその家族も本当に大変だそうです。飲酒運転で幸せになる人はいないのです。関わった人すべてが、不幸のどん底に叩き落されるのです。そのような危険な行為にもかかわらず、なぜ「処罰が厳しい」という意見がまかりとおるのでしょうか?飲酒運転がどれほど危険なことか、認識がなさすぎるからではないでしょうか。もし、すべての方が認識を改め、飲酒運転をしない社会になれば、罰則を厳しくする必要はないのです。一部の不心得な方々のために、社会全体がが窮屈になっていることに、なぜ気がつかないのでしょうか?
Posted by ドナウリバー at 2006年09月05日 12:25
公務員の懲戒規定…。
本当に甘いと思います。
公務員は社会秩序の維持が仕事である以上、懲戒の規定は民間のものよりも厳しくてしかるべきだと思いますが…。

>正に肥大した権利意識と公的な使命感を失った自治労
最近の公務員の行動には目に余るものが多く見受けられますね。
岐阜県の裏金事件、相次ぐ飲酒運転…。

「社会秩序の維持」という公務員の本業はどこへいってしまったのかと感じております。

Posted by charmmy at 2006年09月05日 23:28
日本は酔っ払いに甘い国です。
アメリカでは飲酒運転は犯罪です。免許取り消しの上、犯罪なので留置場送りです。日本でも飲酒運転を犯罪にして、違反者は免許取り消しの上留置場送りにすれば飲酒運転は激減するでしょう。アメリカでは当たり前の事なのですから、特に厳しい措置とも思えません。飲酒運転による事故の被害者を無くすにはそれぐらいしないと。
また、日本では酔った上での迷惑行為は甘く見られるようですが、アメリカでは酔った上での迷惑行為は致命的です。自分の事をコントロールする事すら出来ない人間と判断されて、家族、友人、知人達からも軽蔑されます。
Posted by 弐十手鶴次郎 at 2006年09月06日 17:10
むしろ酒を禁止にしては?タバコといっしょに。代わりにお茶を飲みましょう。
Posted by 区境民 at 2006年09月06日 23:40
 多くの方からコメントをいただき、ありがとうございます。「飲酒運転での事故」ほど、愚かで悲惨なことはありませんね・・・。本当に・・・。

 福岡市の事件以来、各地の自治体では、飲酒運転=クビ、とするところが増えています。

 何事がなくても、こうした甘い規定はすぐに変えるべきですが、今、世間では「飲酒運転、許すまじ!」という機運が高まっており、荒川区もこうした背景をきっかけに、今、懲戒処分の規定を「あるべき姿」にすべきと強く思いますし、そうなるように継続的に働きかけて参ります。
Posted by 小坂英二 at 2006年09月07日 00:46
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自治労「飲酒運転に対する厳罰化はいきすぎ」
Excerpt: 自治労が消しちゃった問題のページ。
Weblog: D.D.のたわごと
Tracked: 2006-09-14 17:37
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