今回、その中でパチンコ違法化に向けて、自治体でまず取り組むべきことととして、パチンコ関連では以下の項目も質問をします。
・パチンコの新規出店禁止を「幸せの街づくり」のために。既存店へは床面積比例課税を。
・生活保護受給者のパチンコ禁止を明確に打ち出し、指導を徹底すること
・パチンコ依存症が人格を破壊していく事実を広め、蔓延防止・相談にNPO団体等との連携を
多くの皆様に情報を共有していただくべく、今日の記事では、全国で行われている市区町村によるパチンコ廃絶の条例などを紹介させていただきます。是非、多くの方に広めていただければ幸いです。
以下の条例はいずれも、都道府県の「緩い規制」に対して、上乗せで厳しい規制をかけているものです。
「区政は区民を幸せにするシステム」という言葉を掲げる荒川区が「不幸せを量産するシステム」であるパチンコを今まで同様、野放しにすることなど有りえない話です。
★個別の自治体の条例において、「パチンコ店の設置を認めない」という条文で出店を禁止している事例
●大阪狭山市パチンコ遊技場等及びゲームセンターの建築の規制に関する条例(大阪府)
第4条 市内の次の各号に掲げる地域又は区域(以下「規制区域」という。)においては、パチンコ遊技場等又はゲームセンターを建築してはならない。
(1) 規則で定める教育・文化施設、公園、児童遊園地又は児童福祉施設(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートル以内の区域
(2) 規則で定める通学路の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域並びにこれらの地域に接続するおおむね100メートル以内の区域
(4) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域
(中止命令)
第5条 市長は、前条に規定する規制区域内においてパチンコ遊技場等又はゲームセンターを建築しようとする者に対し、当該施設の建築について中止を命ずることができる。
(同意)
第6条 第4条に規定する規制区域以外の地域においてパチンコ遊技場等又はゲームセンターを建築しようとする者は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
※厳しい規制で市内のパチンコ店はゼロ。パチ廃絶都市です。
●岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例(大阪府)
第4条 町長は、前条第2項の規定に基づき同意を求められた場合において、当該同意の申出に係るパチンコ遊技場等及びゲームセンターの敷地が次の各号に掲げる地域、区域又は土地にあるときは、同項の同意をしてはならない。ただし、当該同意の申出に係る建築が法令に基づき防災上必要な措置を命ぜられたものでやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域並びにこれらの地域の周囲おおむね100メートル以内の区域。ただし、準工業地域にかかる区域は除く。
(2) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域内に存する土地及び市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際、既に宅地であった土地。ただし、別表第1に定める区域の土地は除く。
(3) 別表第2に定める施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね200メートル以内の区域
(4) 児童生徒が通学する道路で別表第3に指定する区間の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域
●田原本町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例(奈良県)
第3条 この条例により田原本町全域においてパチンコ店等及びゲームセンターの営業を目的とする建築等をしてはならない。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第3条に規定する禁止地域内において法の規定に基づく許可及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認を完了しているパチンコ店等及びゲームセンターについては、同条の規定を適用しない。
3 この条例の施行の際、現に禁止地域内に建築されているパチンコ店等及びゲームセンターについて、当該既存施設と同一の規模で行う建築等については、この条例の規定は適用しない。
4 この条例の施行の際、前項の規定によりこの条例を適用しない建築物となったパチンコ店等及びゲームセンターについて、国又は地方公共団体等による公共事業及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業により建築物等の移転等が必要となった場合は、現状の建築物と同一規模以内の建築物に限り、この条例の規定は適用しない。
※新規出店の禁止を定めた条例です。既存店には規制の網はかからないものの、新規はダメ。
●南丹市美しいまちづくり条例(京都府)
第21条 次に掲げる区域については美しい自然景観を守り、良好な生活環境の保全を図るため、パチンコ店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する遊技場のうちマージャン遊技を目的とするものを除く遊技施設)の設置は認めない。
(1) 旧美山町の区域
(2) その他特に市長が定める区域
※何故、「旧美山町の区域」を特に完全禁止にしているかというと、市町村合併前に「美山町美しい町づくり条例」で町内完全パチンコ禁止の条例が存在した流れからです。
●芦屋市生活環境保全のための建築等の規制に関する条例(兵庫県)
第6条 建築主は,遊技場(小坂注:パチンコはここに含まれます)又はホテルを次の各号に掲げる区域において建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域
(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域のうち,前号の用途地域に接する区域であって,当該用途地域から50メートル以内の区域
(3) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域
(4) 次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものとして決定した土地を含む。)の境界から200メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
ウ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
エ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
カ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち,患者の収容施設を有するもの
キ 芦屋市都市公園条例(昭和40年芦屋市条例第13号)第2条第1項別表第1に規定する公園
ク 普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)第32条に規定するプラットホームで次に掲げるもの
(ア) 西日本旅客鉄道株式会社芦屋駅のプラットホーム
(イ) 阪神電気鉄道株式会社芦屋駅のプラットホーム
(ウ) 阪神電気鉄道株式会社打出駅のプラットホーム
(エ) 阪急電鉄株式会社芦屋川駅のプラットホーム
ケ アからキに掲げる施設に類する施設であって,次に掲げる施設
(ア) 芦屋市立打出教育文化センター
(イ) 芦屋市民会館
(ウ) 芦屋市谷崎潤一郎記念館
(エ) 芦屋市立美術博物館
(オ) 芦屋市立体育館・青少年センター
(カ) 芦屋市立上宮川文化センター
(キ) 兵庫県立海洋体育館
(平21条例1・一部改正)
※極めて細かく、厳しく規制がなされ、実質的にパチンコ屋が出店できず、パチンコ廃絶都市となっています。(こちらの関連記事もどうぞ!)
国立市(東京都)のように、市内全域を文教地区として東京都に指定を受けることで、パチンコ廃絶を実現していることなど、具体的な事例はまだまだありますがまずは、この辺で。
それぞれの自治体で「パチンコ廃絶」を進めていくべき、という方はこちらの2つのボタンを押してください。
パチンコも禁止できない
先人に感謝もできず、国民のために身を粉にされている陛下にすら感謝もできない
原発擁護のためには、放射線は安全だとほざいて国民が死のうがどうしようが構わない
日本国って一体何のために存在するのでしょうね?
一体何を守るために英霊の皆様は散っていったのでしょうね?
これじゃあ、最初から降伏してアメリカ51番目の州になった方がマシだったかもしれませんね
パチンコ屋さんの繁盛振りには驚くばかりです。平日、休日、日中、夜間、いつも車がいっぱい。
お正月も営業。
勢いとまるところ知らずという感じです。
自分はどうしてもこういった現状を嫌悪してしまいますが、義父や義弟もパチンコ大好き、、、
娯楽といえばパチンコぐらいしかない地域に問題があるのか?
うまく表現できないもどかしさがあります。
突然のコメント、失礼いたしました。
先生のご活躍をお祈り申し上げます。
サイトとYouTubeを拝見させていただきました。大変参考になります。海外にしばらく住んでみるとこの国のよさと、異常さがよく見えます。ウルトラマンやウルトラセブンの円谷プロダクションもパチンコ企業に飲み込まれてしまいました。パチンコ屋や電柱、電線、乱立する看板がなくなると、きれいな日本の景観が取り戻せます。戦後の警察官のパチンコ業界への天下りが4万人を超えるという話は衝撃的です。警察官が再就職できるもっといい産業を育てる事も必要だと思います。
応援します!
日本国内で12000店舗のギャンブル施設・・・アメリカですら合法カジノは900店舗しかありません。・・これはもう異常事態です。
日本中に12000店舗もあれば、それはギャンブル中毒の人達を大量に生み出してしまいます。合法カジノ自体は否定しません。しかし、パチンコ店の数の多さは異常過ぎます。
小坂先生の活動、全力で応援いたします
それが証拠に市のホームページにはマルハンの広告あり
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残念です