2012年04月16日

パチンコの客引き・客待ちも規制対象に含めるのが当然!荒川区生活安全条例の一部改正案!

 今朝の福祉区民生活委員会の議題の一つ、「荒川区生活安全条例の一部改正について」概要と小坂からの問題提起を御報告致します。

 この条例改正においても、後述の通り(是非、お読み下さい)「不幸を量産するシステムであるパチンコ店の封じ込め・規制」をすることを強く求めました。

 ★要点としては、区として「公共の場所=区内全域の公道等、での良好な生活環境の形成を阻害する恐れのある「客引き」「客待ち」行為を禁止するということです。

★公共の場所において、人に呼びかけ誘導をするなどの客引き行為及び、客引き行為を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ち行為を禁止しました!

★迷惑客引き行為について、日暮里、西日暮里地区を都条例での地域指定を求めたが、現時点では特段の反応は得られなかったそうです。問題が大きくなってからでは遅いと判断して区独自で上程したとのこと。

★「客待ち行為」は行為者の言動、場所、など総合的に判断するとのことです。

★違反行為者に対して、当該行為を止めるように指導をすることができます。

★条例案はまだ完成しておらず、4月上旬のパブリックコメント、6月上旬の条例の議会への提案という流れに今後なります。

(小坂からの質疑・区の答弁)

小坂:「良好な生活環境の形成を阻害する恐れのある客引き行為」について豊島区議会が平成23年第四回定例会で条例改正したものでは、とても具体的で明確な定義(こちらを是非、お読み下さい!)が有る。

    ※豊島区のこちらのページを参照下さい。
    (以下、該当部分の転載です。)

    荒川区の生活安全条例の一部改正において、そうした規定や設けないのか?
   (小坂注:現時点では荒川区では例示無し)

生活安全課長:こうしたことが悪質なものだ、と明確に示すことは難しいが、その方向で考えている。


小坂:その具体的な対象範囲に、社会的な害悪が著しい「パチンコ」も当然含めると考えて良いか?

区民生活部長:今回の対象範囲は性風俗関係、暴力行為を主に想定しているが、指摘のようなパチンコ店に強引に客引きに行うものは該当になるが、「お店にどうぞ来て下さい」というだけでは対象範囲に含むのは難しいと考える。「良好な生活環境を阻害するものになるか」どうかで判断する。区民がどう考え、判断するかという点も有る。
 現時点では、区民の意識として、パチンコはそうした対象になっているとは言えない。法に基づいて営業をしているのに、営業妨害をしていると言われかねない。


小坂:区という「公の存在として」、今、部長が示した認識は間違っていると言わざるを得ない。「区民がこうした意識だからこうする」ではなく、「公の存在として高い見地から、その対象を規制していくべきか?」で対象を決めるべきである。
 
 そもそも、豊島区で客引き、客待ち規制の対象となっている例として挙げられている様々な性風俗営業もそれぞれ、形としては法の範囲内で営業をしている建て前となっている。パチンコはそもそも違法ギャンブルで私の認識は法に基づかないものと考えているが、世間一般の見方で言うと、法に基づいているとされている。
その比較で言えば同等の位置づけである。
 「法に基づいているから良いかどうか」ではなく、「社会的に見てどれだけ害悪が有る存在かどうか」が判断基準であるべきで、法に基づいた業種でも社会的な害悪が著しければ、客引き・客待ちが規制対象になるのは当然である。

 区民がどう感じるか、という判断基準で言えば、「パチンコをやりたい」「性風俗店を利用したい」区民がいる事実、あるいは「パチンコの害悪について認識が無い区民が多い」ことに従って、規制対象から外すべきなのか?私はそうした判断は間違っていると思う。

 「区民の意見や認識」がこうだから、というのではなく、「公的な存在として規制をするべき対象かどうか」というある意味、高い見地から判断をするのが「公的責任を果たす」ということだと確信している。

 パチンコがどれだけの人間をギャンブル中毒に追い込み、殺し続けてきたか、その現実を踏まえれば、規制の対象外にするなどあり得ない選択である。これからの対象業種の具体化の際には必ず規制対象にしていただくように強く求める。
 

区民生活部長:基本的な考え方については、違いは無い。今後、その点についても一定の考え方を示すべきと考えている。条例策定の協議の中で検討をし判断していく。


小坂:他の特別区や全国の基礎的自治体での「客引き、客待ち」の禁止について同様の条例はどの程度あるのか?

生活安全課長:23区内では他には豊島区でのみ既に設けている。その他については、そうした動きは無い。都内では他に立川市、武蔵野市では規制を設けている。


小坂:区民が実際に迷惑行為に遭遇した際に、とるべき対処は?近くの交番に申し出れば、「区の条例違反」ということで明確に対処をしていただけると理解して良いのか?

区民生活部長:条例で新たに規定する違反行為について、区民が出くわした際に、最寄りの交番への通報、110番をしていただくことで、注意・指導・警告をしていくことになる。

小坂:他の自治体では、交番にこうした迷惑行為に関する条例違反の申し出をした際に、「区の条例の件なので対応はしかねる」との対応が有ったと聞いているが、荒川区ではこの条例に関連して交番に違反行為を申し出をした際に、「対応をしてもらえなかった」ということは無い筈であると理解するが、それで間違いが無いか?

生活安全課長:そうしたことは無い筈。条例違反が有れば、通報に応じて警察が対応していただける形になる。


小坂:この条例案については、具体的な議案として6月の議会で提出された際に、また徹底的に議論をしていく。先程申し上げた「公的観点」を忘れずに規制をきちんと行うことを強く求める。

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スカウター : 荒川区議会議員小坂英二の考察・雑感
posted by 小坂英二 at 18:12| Comment(1) | TrackBack(0) | 区政全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
昨日NHK放送されました70年前の尾久初空襲、昨今の問題のパチンコ70年の開きの大きい事、サンパールでの催し後何か懐かしさから学童集団疎開50周年記念集を見て苦しみの違いを思い知る、いや馬鹿馬鹿しく思う、日々懸命に働き得たお金をどぶに捨てる様な行い、戦争の為とは言え親と離れ離れに暮らし満足な食事に有りつけず、梅干大の田んぼで育ったエゴイじゃが芋を食べたりイナゴを採ったり山菜を取りに山へ行き、東京で働いていた両親と死に別れた子も少なくない、パチンコで身を滅ぼす人は勝手だが、家族を何としても救わなければ成らない、パチンコをやらぬ者が思うのは景品買いが無ければ身を滅ぼす程やらないでしょう、パチンコが流行り出した頃は得意顔で大きな景品袋を抱え大回りして家に帰ったものだが
Posted by 荒川躍進 at 2012年04月19日 16:34
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