24日に表参道にスタジオが有る「日本文化チャンネル桜」に出演した後、原宿駅まで歩きました。7月30日は明治天皇100年祭(詳細はこちら)が明治神宮で開催されます。それを祝して、表参道に多数の国旗と奉祝の提灯が。とても美しく素晴らしい風景ですね!
平成24年6月19日のブログ記事「荒川区、判明しているだけで689名の不法滞在外国人。7月の制度改正を契機に徹底して国外退去徹底を!」(まず、こちらをお読み下さい!今日の記事を理解していただくためにも。)の続報として、怒りの事実を書きます。
「自民党の麻生政権末期(平成21年7月15日)に住基台帳法改正で附則23条に「違法滞在外国人も行政上の便益を受けられることとなるようにする」旨を盛り込み、可決。」
以下、住基台帳法の全文を掲載した政府のHPから転載です。
「附則 第二十三条 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」
赤字の部分を分かりやすく書くと「今まで不法滞在外国人に様々な行政サービスを提供してきたが、7月9日以降も、その所在をなんらかの形で情報を把握して、不法滞在(住民基本台帳へ登録不可)でも引き続き行政サービスを提供するために必要な措置を講じろ!」ということです。
まず、外国人登録制度が存在した最後の日、7月8日には荒川区の外国人は15,601人。7月9日に外国人が住民基本台帳に登録された日には15,017人。
その差の584人はほとんどが不法滞在です。区内外国人全体に占めるその割合は3.7%。
今までは「不法滞在」でも登録できた外国人登録制度ですが、7月9日からの住民基本台帳制度への編入には「正規の滞在資格」が必須。
しかし、登録移行できなかった不法滞在外国人にも、全国の自治体は行政サービスを各課で継続する模様。国が不法滞在者情報を持っていても強制退去させない不作為は犯罪的です。
7月9日から住民基本台帳へ移行が不可になった(当然のこと!)不法滞在外国人へ、自治体から「公立小中学校入学や定期予防接種、困窮する妊婦への出産費用助成などの行政サービス」については法令上、不法滞在者も「従来通り」対象にできる、との政府方針。「サービス提供」でなく「国外追放」が当然です!
平成24年7月8日までは、法の定めで全ての自治体は「窓口で登録する外国人が違法滞在かどうかの事実を外国人登録の際に記入し、それを毎日、法務省に送付しています。「毎日!」。
つまり、違法滞在外国人情報は毎日、自治体から法務省(入管の所管官庁)へ届けてました。
7月9日からは外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳に外国人は入ることに。
不法滞在外国人は一切登録不可能です。それ故、今までのように毎日、自治体から不法滞在外国人情報が法務省に届くことは無くなりました。
不法滞在外国人情報を掴んだ自治体職員が必ず法務省に通知する流れをしっかりと確立せねばなりません。今日も担当部長に全部署で通報の徹底と違法滞在外国人への「大盤振る舞い」の現状や方針をまとめて資料にして提出するように求めました。
先程の「不法滞在外国人へ行政サービス提供、引き続き、ヨロシク!」という附則に基づいて、以下の通知が都道府県を通じて各市区町村へ届けられています。
国の各官庁の課長へも。発信元は総務省。法務省は違法滞在外国人に厳しい姿勢を感じますが、総務省は犯罪者へもサービス大盤振る舞いを主導。
以下、その通知の内容を貼っておきます。
三段落目の「改正住基法施行日以後においてもなお入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から」は、「違法滞在外国人へのサービス提供を絶やすな!」ということ・・・。何のための「法改正」やら・・・。
先述の附則を含む法改正を議決した自民党政権も、下記の通知を出した民主党政権も、売国そのもの。これが今の日本の政治の惨状であることを、日本人全員が事実として受け止め、まともな軸を持った政治に正常化していかねば!
こうした悪法の是正を国に求め続け、違法滞在外国人の即時国外追放を徹底するように、求め続けていきましょう!国民が有志議員と共に声を挙げねば、こうした弱者モドキ利権はいつまでも是正できない日本に成り下がっていますので、是非、お力をお貸し下さい。
私も戦い続けます!
※国からの「通知」は以下の通りです・・・。
総行外第2 1 号
平成23年11月11日
各都道府県住民基本台帳事務担当部長殿
総務省自治行政局
外国人住民基本台帳室長
(公印省略)
入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対して行政サービスを提供するための必要な記録の管理等に関する措置に係る各省庁への通知について(通知)
現在、我が国に在留する外国人がその在留資格の有無にかかわらず提供の対象となっている行政サービスについては、「外国人登録法」(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票の記録を利用するなどして、「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令319号)及び「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(昭和27年法律第125号)(以下「入管法等」という。)の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人にも提供されているものと承知しているところ、外国人登録法の廃止(平成24年7月予定)に伴い、市町村に備えられている外国人登録原票が法務大臣に送付され、併せて「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)の施行(平成24年7月予定)の後は、入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人については、住民票は作成されないこととなります。
今回の住基法改正によって、こうした行政サービスの対象範囲が変更されるものではないと認識していますが、上記のような行政サービスに係る制度を所管する省庁においては、改正住基法附則第23条の規定を踏まえ、改正住基法施行日以後においてもなお入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう、別添のとおり通知したので、お知らせいたします。
各都道府県におかれては、この内容を承知の上、貴都道府県内の市区町村に周知されるようお願いします。




