本日店頭に並んだ週刊新潮の29ページに小坂のコメント掲載。とくにここ数日の橋下氏の売国発言は酷さを増しています。
小坂の認識を書いたブログ記事「小坂は日本維新の会に参加することは有り得ません!確固たる歴史観・国家観の無い政党への空疎な期待は時間の浪費で事態を深刻化!(平成24年9月23日)」を再掲しておきます!
本日の小坂からの決算特別委員会で気合を入れて質疑した内容です。是非、この事実を拡散していただければ幸いです。全国で不正受給パチンコ関連だけで数十万件有る筈です!詳細は本文で。
今日も決算特別委員会の各項目別審議の4日目で今日は民政費(福祉関連)。会派一人当たり持ち時間44分間(答弁を含む)を今まで温存していましたが、今日は「生活保護におけるパチンコ関連不正が数百件から千数百件」ある筈で、それを全く捕捉していない現状や「生活保護受給者のギャンブル禁止」への「当たり前の道筋」について徹底的に質問をしました。
35分間かけて徹底的に質疑を行い、持ち時間は残り9分間に。答弁は小坂と認識が重ならない部分はあるものの、この問題について、荒川区として強い問題意識を持って正常化をしていく旨の方向性も答弁で述べられました。
ブログ記事タイトルに書いて有る「数百件から千数百件」のパチンコに関する生活保護不正受給は全国の自治体で同様の現状の筈ですので、質疑をお読みいただき、読者の皆様もそれぞれの地域で声を挙げていただければ幸いです。
以下、本日の小坂からの渾身の質疑について御報告致します。
○パチンコに関連する生活保護不正受給数百件。生活保護におけるギャンブル禁止について
小坂:生活保護とギャンブル、特にパチンコの関係について聞く。日本全体で違法賭博のパチンコをしている人数は平成22年度で1670万人とされているが、生活保護受給者に占めるパチンコ、もしくはギャンブルを行っている人数、割合は把握しているか?
生活福祉課長:その実数は把握できない。
小坂:まず、把握できないという現状であるのは予想の通り。荒川区で生活保護のうち生活扶助を受けているのが平成23年度で5738人ですので、ギャンブルのうち、話を分かりやすくパチンコに絞ると先程の成人人口の15%程度で計算すると800人前後いると推察される。
パチンコは高所得者よりも低所得者からより多く絞り取るシステムとなっていることから、実際はもっと多い筈で2倍位いるだろうというのが私の認識。その数字を踏まえて質問を進める。生活保護制度において、臨時の収入が有った場合、区に必ず申告をして、受け取った生活保護費からその金額を、戻さねばならないと理解しているが、それで間違いないか?
生活福祉課長:指摘の通りで臨時的収入があったら一時所得として生活保護法での届け出義務が有る(参考記事)。この点について周知をしているところである。
小坂:一時所得の申告制度において、パチンコでお金を投入して、それに対して入ったお金の扱いはどのようになるのか?
生活福祉課長:一時所得として申告せねばならず、生活保護費からその額を減額することになる。
小坂:具体的に例を挙げて言えば「パチンコで3万円お金をつぎ込んで、その後、景品交換所で商品を2万円に交換したら、その2万円は一時所得として申告せねばならない」という制度になっていると理解している。つまり、生活保護受給者が投入したお金は「勝手に遊びに使った金」であり「収入を得る為の経費」などではなく、収支差し引きではなく、入った金額のみを生活保護制度においては申告をせねばならないと理解しているが、それで間違いないか?
生活福祉課長:指摘の通りであり、こうした形で入ってきた一時所得については申告するように指導をしている。逆に申告が無い限り、わからない。一時所得が有るのに申告をしていないことがはっきりしたら、不正受給として捉え、返還命令を出す。
小坂:そこで先程の数字だが、荒川区の生活保護受給者のうち少なく見積もって800人、実態に即して考えれば千数百件人パチンコに行っている筈であり、ギャンブルに投入した金額に関係なく、景品交換所で入手したお金だけ切り離して「一時所得」として申告せねばならない制度の下では、何百人かパチンコの景品交換所で得た一時所得を申告している筈だが、実際に年間にどの程度のパチンコでの一時所得申告が有ったのか?
生活福祉課長:パチンコで得た一時所得の申告は一件も出されていない。
小坂:「パチンコで得た一時所得の申告は一件も出されていない」ということは、日本におけるパチンコ人口から統計学上推測すると当然存在する筈の、数百件から千数百件の「パチンコによる一時所得」が申告されていない、つまり、膨大な「生活保護不正受給」が行われているということである。そうした認識を持っているのか?
生活福祉課長:そうした一時所得はきちんと申請をしていただくように指導をしているし、これからも申告をするように呼びかけて行く。
小坂:指導をしているし、呼びかけて行くと言っても、把握している実例はゼロなのに、統計学的に最低でも数百件、不正受給がこの分野だけに限っても行われているということは、区として極めて重く受け止めるべき。正に不正の横行を放置していると言える。
実態を把握しがたいとは思うが、こうした不正が横行していることは区民の理解をとても得られるものではない。議員となり足掛け10年となるが、何十回、いや百数十回、地域の方から「生活保護受給者が各種減免の特典に加えて、ギャンブル三昧する者がいる一方、貯金と年金でつつましく暮らしている人がいる。不平等でおかしい!」という声を聞いている。こんな不正が横行し、しかも把握ができない現状を鑑みても、「生活保護受給者がギャンブルをする」ということ自体を禁止することが今、求められると確信するが部長の認識は如何か。
福祉部長:心情的には議員と同じ認識を持っている。最低生活を保障して自立を促進する法律である生活保護法で節約の義務、が定められている。生活保護を受け、働けるのにパチンコ屋に入り浸っているのは不正である。生活保護法において定められた規定を守るように行政が指導、指示をすることができることも規定をされている。小坂委員からの提案が以前から有ったが、取り締まりも難しいが、ギャンブルに対してこうした条文の発動を実際にすることによって、受給者の意識を変えていただくようにしていきたい。
小坂:そうした条文の適用をするとの新たな認識は心強く、是非、進めていただきたいが、実際に現場へどのような形で指導をするのか、「おおやけ」の職務としてあるべき「ギャンブルを受給者がするのはダメ!」という明確な姿勢を示すべき。
福祉部長:ギャンブル依存症対策については障害者福祉課で様々な取り組みを行ってきた。これから生活保護の現場で行動するケースワーカーに対してギャンブル依存についての研修をまずは行う。具体的なケース学び、問題意識を持って、現場でギャンブル依存症の被害が発生をしていないか見極められるようにしていく。
ギャンブルをすることを生活保護受給の際に禁止をできるかは、きちんと研究をして行きたい。
小坂:ケースワーカーへの研修は前進であり、大いに進めていただきたいが、同時に、生活保護受給者へのギャンブル禁止を区として明確に打ち出して欲しい。以前、本会議等で生活保護受給者へのパチンコ禁止を求めた際、「生活に支障が出る位、パチンコ屋に入り浸ったり、金銭をつぎ込み過ぎた場合は生活指導を行う。」との答弁だったが、これではダメ。この姿勢はギャンブル依存症の重度になってから、初めて指導をするということに他ならないが、「末期がん患者にガン予防を説くようなもので、既に遅すぎる話」である。
おおやけとしての責任を持つべき行政は、生活保護受給にあたって、明確な「ギャンブル禁止」を打ち出すことが責務と考えるが如何か?
また、パチンコで得ている筈の一時所得が全く行政に伝えられていない現状は23区全て、いや、全国の自治体に共通する話である。23区で担当の課長会や部長会なども有るのだから、そこで問題提起をして是正策を議論していくことも不可欠と考えるがどうか。
福祉部長:ギャンブルを生活保護受給の際に直ちに違反とするかどうか、法解釈をしっかりと検討せねばならない。区の、顧問弁護士と相談して結論を出す。23区で問題意識を共有して議論をすることは必要と考えるが、荒川区としての結論を経てから23区で問題提起をしていく。
小坂:区としての結論が出たら、是非、明示してほしい。先程指摘をしたギャンブル依存症が自殺者を出していることは、障害者福祉課が熱心に行なっている、全国的に評価が高い「自殺未遂者の現状の調査」や「自殺対策」に伴う調査の中でも明らかになっていると認識しているが、どうか?
障害者福祉課長:自殺未遂者の調査結果を見ても、ギャンブル依存症も自殺の一つの要因になっている。
小坂:「パチンコは不幸を量産するシステム」であり、より貧しい人間を依存症に誘導し、搾取を続ける形が確立している。しかも、依存症を如何に生み出すか「音」と「光」、サブリミナル効果を使って脳科学者が研究に参加して開発された洗脳台である「パチンコ台」に座ることで、一定割合が、ギャンブル依存症となり自殺や家庭崩壊など本人、家族を不幸に陥れている。こうした「絶対悪」のパチンコを国としては違法化、自治体としては大幅課税、新規出店禁止、距離規制強化などで被害者を少なくしていくべきである。
区長としてこうした生活保護不正受給数百件が発生している筈である事実等に対して、明確な姿勢で対応をすべきと求めるあが認識は如何か?
区長:形式論理的にはその通りだが、法律の網目をくぐって依存症になっている人たちがいる。一生懸命働いている人達がいる中で、生活保護受給者が感謝の心も無く、もらって当たり前の権利、という感覚は間違っている。パチンコは大嫌いで、若い者が朝、パチンコ屋の前に並んでいるのを見ると何とも言えない残念な気持ちになる。
小坂委員からの指摘を踏まえて、区としても精一杯やっていく。
そういう問題は他にも有るのでそれについてもしっかりと取り組む。
パチンコについて脱税の多い業種であるとも聞いているし、北朝鮮へお金が流れていたことがあったのは事実と聞いて承知している。脱税をさせないで、きちんと納税をさせることを通じて、そこで得られた税金をきちんと使うことも重要。
小坂:パチンコは「不幸を量産するシステム」であり、「きちんと会社としての納税をすれば良い」というものではないと考える。ギャンブル依存症を量産することを前提に成り立っているパチンコは危険だからこそ、韓国も、台湾も、国家として禁止をした。その事実を踏まえ、先程申し上げた国でやるべきこと、区でできることをしっかりと進めていくべきである。
区長:先程の話は違法なことを行わない限り、職業選択の自由が有る。倫理観に基づく様々な規制をすることも理解するが、戦後、自由があってここまで発展をしてきたことも踏まえるべき。決してパチンコを擁護するものではない。あらゆる機会を通じて、ギャンブル等で不幸になる人を減らす、そうした社会を作って行く。先程の発言は、世の中の仕組みとして申し上げた。
また、行政の長として、自分が酒やたばこをやらないからと言って、そうしたものを楽しんでいくことををを否定するものではない。しかし、以前からギャンブル依存症についての指摘を続けて来た小坂委員からの指摘は真摯に受け止め、やるべきことを進めて行く。
小坂:パチンコによって多くの不幸が生み出されてきた事例を沢山見て来たが、一方で、警察はパチンコ業界に4万人以上戦後累計で天下り、マスコミはスポンサーにパチンコ業界が大きな比率を占めること、政治は各党からパチンコチェーンストアアドバイザー協会に国会議員が多数参加するなど、政官業マスコミの4つが癒着している中、パチンコ依存症の恐ろしさが伝わっていない。その中で「恐ろしい事実を知らないまま」当事者としてパチンコ依存症による不幸のどん底を本人や家族が経験し、苦しむことが繰り返される社会を正常化すべく、議会内外で問題提起を続け、広げて行く。
区としては福祉部だけではなく、荒川区全体の問題として取り組み、23区の中でもこの問題への対策を先導していくべきと強く申し上げる。
生活保護におけるパチンコ関連不正受給を防ぐには、生保受給者はギャンブル禁止!と規定すべき!、という方はこちらの2つのボタンを押してください。
<
いつもアツい活動ありがとうございます。
Twitterでも提案しましたが、パチンコ屋の会員カードを持てなくするか、持っていれば受給できなくするべきです。
会員カードがあれば貯玉で1日数千円儲けることができます。DMを受け取ったり店に顔を出すだけで来店ポイントが貰え豪華な景品がもらえます。
新装開店で朝から並んで優先入場券をもらって、転売して儲けたりもしています。
パチンコ業界も生活保護受給者の巻き添えで叩かれたくないでしょう。協力するはずです。
「警察はパチンコ業界に4万人以上戦後累計で天下り」
愛知県警分だけでも結構ですが、どこでそのソースを見れますか?
よろしくご教授ください。
ではパチンコという娯楽を失った受給者のアフターケアはどうするおつもりですか?
ただでさえ平均の2倍もいる生活保護受給者の自殺が増えたり、パチンコの出来ない欲求不満を逸らすために覚醒剤の売買が横行したりするという危険は考えないのですか?
それにパチンコ屋にしてみれば生活保護受給者程度の顧客が消えても痛くも痒くも無いですよね?
そもそも「受給者のパチンコ禁止」なんて条例は言論、思想の自由に対する侵害ではないですか?
小坂議員の活動は、一定の個人・集団を糾弾することで国民の不満へのガス抜きをしているようにしか見えません。
つまり根本的な問題から国民の目を逸らしてるだけだと。
日本人ならまずキチンとした文章が書けるようになってから
物言って下さい。
一つ反論させてもらうと
受給者の娯楽まで考えてあげる必要が無いなら
受給者がパチンコしようがどうしようが知ったこっちゃないですよね?
受給者が「パチンコする金欲しいからもっと受給額よこせ」とか言ってるわけじゃないんですから。
ここに小坂議員と荒川躍進さんの本音が出てますね
「受給者の人権なんて知ったこっちゃない。ただ自分達『レイシスト』にとっては受給者がパチンコしてるのが気に食わないから止めろ!」と
こんなことをしても受給者も労働者も 誰も得しないというのに・・・