小坂:まず、幼稚園保育料の不払い件数、金額を単年度と累積で示して欲しい。経済的に払えないという相談を受けたらどのような対応をしているか?こうした不払いは全てそうした経済的な苦しさからか?払えるのに払えないのはどの程度の割合か?払えるのに払わない場合の対応は?昨年6月に本会議で「法的措置を取るべき」との趣旨で質問した給食費の不払いについては、それ以来9ヶ月でどのような具体的検討をしたか?現状の金額と件数は?その内訳のデータは?悪意の有る不払いと止むに正当な理由と判断できる止まれぬ滞納の割合は?対策を考える以前に、一口に滞納と言っても状況は様々と思うが、本会議で指摘して9ヶ月経っても、現状把握すらしていないのはどういうことか?明確な対策はいつ決め、実施するのか?決定するまでの対策は?「給食提供の意思を明示してもらう」とは具体的にどのようなことか?
学務課長:幼稚園保育料滞納の累計については平成17年度末で累積総額969万円。滞納の理由は詳細を把握していない。年度途中で区外に転出してそのままという事例が有る。その対応については庁内に債権管理準備委員会を設置しており、その中で調査検討を進めている。未納の状況については様々な状況である。止む得ない滞納ではなく、意図的な滞納については厳正な対応を考えていく。給食費の未納状況については、文部科学省の全国調査に答える形で回答した数字は滞納者70名で年間総額200万円程度(平成17年度)である。教育委員会としては学校からの状況調査の回答による区分では給食費未納の70名のうち44名が保護者の意識が問題としており、その他の26名は経済的な理由と認識している。検討としては、最終的には法的な措置を考えているが、前段階としてとしてできることを顧問弁護士、法務部とも相談しているが、支払いの根拠について態勢を整備した後に行うべきと考えている。教育委員会としては学校と連携して未納の理由を保護者からきちんと説明してもらう。法的手続きについては法治国家の最終的な手続きであると考えている。軽々には決められることでは無く、慎重に対応していきたい。実際には滞納対策の確立は検討の体制を整えて19年度から準備段階に入り、一定程度、様子を見る中で1年程度で固めたい。学校においては明示していただいた上で、対応方針を説明してもらった上で、これまで以上に取り組んでいきたい。教育委員会と学校で連携して督促していく。学校においては、給食提供は「自動的に行ってきた」が今後「給食を提供して欲しい」との意思表示をしていただいた上で提供するようにする。給食提供の意思を書面にして提出してもらうということである。
小坂:さらにひどい状態と聞いている荒川区奨学資金の返済状況について聞く。制度の概要を示して欲しい。今までの貸出金額の累計は?そのうち、据え置きや猶予、未来において返済すべき金額を除き、現時点までに返済されていなければならない金額は?そのうち返済されていない金額と件数は?その両者を比較した返済率は何パーセントとなるか?収入が低くて、あるいは仕事に着け無いために返済できないという申し出が有れば、どのような対応をするのか?今までに未返済のうちそうした正当なきちんとした申し出が有ったのは金額・件数でどの程度で全体の中の割合は?連絡がつかなくなった事例はどの程度の割合か?保証人に返済を求めても帰ってこないのか?保証人の条件は?そもそも、数字の整理をしていないのは何故か?正当理由がつけられている滞納と悪質な不払いの内訳は後日であれば示せるのか、それとも一から調査しなければ分らないのか?示せるものなら後日でもきちんと示して欲しい。問題意識を持っているのなら、区としてとうの昔に当然把握しておくべき集計ではないか?「やむを得ない不払い」と「悪質な不払い」は明確に仕分けをして、「やむを得ず支払えないもの」については、温かい対応をする枠組みをきちんと整えておき、一方で今後、悪質な者に対しては法的措置を取るべきと考えるが、そうした意志は有るのか?
学務課長:奨学資金は中学生が卒業後、高校や高等専門学校に進学する際に経済的な支援を行うもので・・・(略:詳しくはこちらをご覧下さい)・・・卒業後1年間据え置きの後、10年間に渡って返済する形になる。制度発足以来、600名以上に貸し付けている。17年度末の債権は1億2000万円余り。今までに返済がされていなければならない金額のうち返済がなされていない残額は3500万円(17年度末)。奨学資金の返済を促す手段としては文書での通知、夜間・休日に電話したり、会って説得している。制度としては償還の猶予が有るが、今まで適用した例や適用の相談を受けた例は無い。保証人がいても保証人が高齢化していたりでなかなか支払ってもらえないことも多い。事務局としても十分な態勢で対応しきれていなかった。未返済についてはどのような理由なのか、内容について分類していく予定。返還を督促する中で、情報提供が欠けていたかもしれない。「経済的に苦しい学生への支援」という制度の趣旨を考えて、今まで厳しい措置に踏みきることができなかった面は有る。債権の内容を精査した上で、今後厳正に対処していく。
小坂:区立図書館において貸し出された図書の未返却について聞く。正規の貸出手続きを得て貸し出したにも関わらず返って来ない書籍の現状は?そうした返って来ない書籍への対応は?その後はどういう対応か?返すという約束で再三の催促にも関わらず長期間、返却しないのは明かに詐欺罪に当る聞いているが?区としての認識は?まず、初歩的な対策として、延滞図書が有る者に貸出を停止すべきと考えるが?そうしない理由は?まず、こうした初歩的な対応をするのが当然と考えるが?ルール遵守の徹底からもすぐに行うべき。また、葉書や電話等で再三促しても返却しない場合は内容証明郵便で、ある期日を超えると警察に被害届を出すという文書を出すべきと考えるが?また、貸出手続きを得ない書籍の持出しは何冊程度か?手続きを得ずに持去るのは、窃盗という刑法犯に当ることは明確だと思うが認識は。年間5000冊もの書籍が区施設から窃盗されているにも関わらず、何故、被害届を出さないのか?では、仮の話で学校において、児童の机が百セット無くなったら被害届けは出すと思うがどうか?しかし、図書館の書籍の場合は被害届を出さないという、その違いは?違いは無いと思うが?窃盗は窃盗として被害届を出すなどの処理することから始めるべきではないか
南千住図書館長:延滞については年間で4000冊程度。メールで督促し、電話、葉書でも繰り返し返却を求めていく。そうした呼びかけを粘り強く続ける。住所が分る場合は、件数が多い場合は該当者の自宅まで伺うことも有るが、それでも最終的に2000冊程返って来ない。延滞図書が有っても、貸出をただちに停止することは区民の利便性を損ねると考える。ただ、長期での延滞図書が有る場合は新規貸出を停止する。区民とは信頼関係が重要と考えており、再三の返却要請に対しても応じない場合であっても、詐欺罪での被害届を出すことは、図書館としては望ましい対応とは考えていない。図書は貴重な財産と認識している。今後もルールの周知徹底を図っていきたい。貸出手続きを経ないで無くなる書籍の数は年間5000冊程度。図書の持去りについて窃盗として被害届を出すことは考えていない。
教育委員会次長:例として出された、「学校から机が無くなったら」という場合は状況による特定ができるが、図書館からの図書の紛失は推測で考えられることは有るが、状況を特定できないという違いが有る。
小坂:逃げ得を許さないという観点から、以上指摘したような事項について、厳しい姿勢を取るべきと申し上げて、教育長と区長の認識を問う。(ここで、持ち時間全て終了・・・)
教育長:止む無く払えないという点は有るが、人間としてどうあるべきかという観点から、今後このような不払いが無い様に道徳心を向上させていく。公有財産の管理についてもしっかりやっていく。
※他の委員の質問の後、
区長:先ほどより複数の委員から指摘された各種の不払いについて。まずは、子供を傷付けない配慮をしながらも、悪質な者に対しては厳しい措置をとっていきたい。図書館における書籍の持ち逃げについては徹底的に厳しい対応を取ることは当然だと考える。
(以上、転記です。)
それにしても、5000冊が窃盗被害に遭っているのに被害届け一つ出さない役所の体質、改めて区民感覚との著しい乖離を感じました。結局自分の財布が傷まないから、程々に事を荒立てないようにやり過ごしているということです・・・。荒川区の行政サービスが向上していると各方面で評価を受けていることを議員の一人としても喜んでいますが、一方で、こうした不正・犯罪(悪意の区民)への厳しい対応ができていない点は、徹底的に今後も追求していく所存です。


被害届けを出していないとはびっくりです。
お役所というのは責任をとる人がいないのですね。
全てにおいて対応が甘いと思います。
本当にそう思いますね。金額にして年間500万円の窃盗被害が出ているのですから・・・。貸し出し手続きをしないで、書籍を持ち出すことは窃盗以外の何者でもなく、如何なる止むを得ない理由も存在しません。
区民と行政との意識の乖離を埋める役割を議員として果たして行きたいと考えています。
@図書貸し出し期間は15日間である。
A未返還図書は年間数冊程度である。
B返済期限を大幅に経過した者に対しては電話での督促を行っている。大抵は応じてくれており、電話が通じなかったり、郵送での督促にも宛先不明だったりする案件が、紛失扱いとなり、それが年数冊程度の被害である。
C図書返還対策としては、30日間を経過しても返還なき者に対しては、貸し出し禁止期間を15日間設ける。コンピュータに入力しているため、借りる際にはすぐチェックできる。
D新規図書貸し出しの際、未返還の図書があった場合は、当然返還を督促する。
E年度を通じて返還遅延(15日超)が20冊に到達した時点で、15日間の貸し出し禁止期間のペナルティを課す。
F図書返還の際、著しく汚れたり、傷んでいたりした場合には、代替品(同じ図書)での返還か、販売禁止で入手不可能な図書については弁償してもらう。
以上、呉市の場合は図書貸し出し料は無料ですが、先ずは健全な状況と言えそうです。ご参考になれば幸いこの上もありません。
詳細な報告ありがとうございます。未返還の図書は年間数冊ですか!荒川区とは3桁も違うようですが、この違いは一体・・・。大いに参考になりました!
この図書館の本の窃盗、及びに無届け問題で気になりますのは、もちろん近頃のモラルの崩壊のあらわれだと思い憂いているのですが、その一方で、数的なことのみならず、実際どういったタイトル、内容の本がそうした状況なのかということがなんとなく気になっております。
過去に船橋市立西図書館による「平成の焚書坑儒」とも言うべき偏った処分事件がありましただけに。
杞憂であればいいのですが・・・
むしろルールの周知徹底の為、厳罰に処す方が手っ取り早いのでは無いのでしょうか?
今成り立っている信頼関係は間違った信頼関係です。
これを正しく改めるのは御役人としては当然だと思います。
可能なら、確認してみたいと思います。
>>憲史朗 様
コメント、全く同感です。