2007年12月09日

議員報酬支給に「常識」を

 議員の報酬について、議長、副議長が23区外の自治体の議長、副議長と比べて著しく割合的にも高額に設定されていることについて、問題提起を予定していると5月25日のブログ記事に書きましたが、報酬について以下の点についても併せて「常識」を取り入れなければと考えています。

 議員は有権者の信任を得て職に在りますので、その立場は尊重しなければならないのは前提として理解できます。しかし、それに甘んじすぎてはならないと思います。

 例えば、議員が逮捕された時。拘留中であっても、議員辞職さえしなければその職は守られ、毎月報酬が支給され、いわゆる「ボーナス」すら満額支給されます。

 また、病気になって入院、会議に出てこなくても、そうした状況の届出すら必要も無く、議員辞職しない限りは上記の「逮捕」と同様、報酬やボーナスは満額支払われます。

 ・・・誰が考えても不合理極まりないですよね。そこで、いくつかの議会では、こうした不合理を正す条例改正を行っています。例えば、今年条例改正をした戸田市議会。改正内容はこちらに記載されていますが、簡単に要点を抜き出すと以下の通りとなります。

・議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割によりその月から報酬の支給を停止する。支給を停止されていた報酬及び期末手当は、不起訴や無罪判決確定がなされれば遡って支給する。

・議員が自己都合、疾病その他の事由により、議員活動を引き続き長期間休止したときの報酬は、市議会の会議等を欠席した日から、市議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
  91日〜180日=8割
 181日〜365日=7割
    366日以上=5割
 
 こうした決まりごとはきちんと定めておかなければなりません!でも、こちらのニュースに書いてあるように、戸田市のようにきちんと定めている例は全国的には珍しいそうです・・・。議会の常識は世間の非常識と言わざるを得ません。

 病気休職という制度は官公庁や一定規模以上の企業であれば設定されているので、それに倣っている訳です。もちろん、病気では回復の見込みが無ければ、職を辞されるのが筋だと思いますが・・・。

 荒川区議会ではこうした決まりは全く有りません。辞職さえしなければ、逮捕されても入院していても満額の報酬・ボーナスの支払いがされてしまい、またそれを停止する根拠となる決まりごとが無いので誰にも止められません。このような非常識は区民には到底説明がつかないことであり、戸田市議会のように早急に条例整備を行えるように、働きかけていきたいと考えています。

small_ribon.gif議員報酬に「常識」を!、という方はこちらを押してください。
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posted by 小坂英二 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 区政全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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