そのような経緯が有りましたが、今回、一般利用をできるようにしたとの報告をいただきました。10月28日から首都大学東京の図書館(本館(八王子市)、荒川館、日野館の3ケ所)で一般利用が可能になったのです。新しく利用できるようになったのは「都内在住もしくは在勤の18歳以上の方(受験生は除く)」です。残念な点も有ります。こちらのページに3館の利用方法について書かれていますが、本館、日野館は一般利用者への資料貸出しをカード作成の上で行うにも関わらず、荒川館では資料の閲覧のみしか認められていません。荒川館では入館の際に簡単な書類を書かなければなりません。こうした点は引き続き改善を求めていきたいと思いますが、一般利用の制度ができたことは一歩前進であることには間違い有りません。地域の方も一人一人が積極的な利用をしながら窓口で「首都大学東京の他のキャンパスの図書館同様、貸出しサービススも始めて欲しい」といった要望を寄せていくことも改善につながる力になると思います。10月28日(金)に始まる一般利用、まずは利用してみませんか?特に保健・福祉関係の書籍は充実してますので、その分野について調べるには格好の場所だと思います。
★荒川区内で利用できる図書館(今までは荒川区立図書館5館。参考までに区内から徒歩圏内の他区の図書館は4館(台東区立石浜図書館、同根岸図書館、北区立東田端図書館、同昭和町図書館)有ります)が増えたことは大歓迎、と考える方はこちらを押して下さい。
ただし、大学の図書館というのは、基本的に研究者・学生のためにあります。国の将来を支える彼らのために、貴重な税金が投入されている訳です。彼らが落ち着いて学問に専念できる環境は守られねばなりません。一般の方に利用を勧めるのは結構ですが、「本来は研究者・学生のための施設であり、彼らの邪魔をしないよう配慮して利用させていただく」ことを強調して頂きたく存じます。
鳥取の人権条例について、「地方自治法によると有権者の50分の1の署名で条例の改廃、3分の1で知事のリコール請求が出来る」というのを 見たんですが本当でしょうか。もしそうなら、まだ署名という望みがありますよね。
http://www.houko.com/00/01/S22/067A.HTM#s2
↑ここから抜粋
・条例の改廃請求について
第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
・リコールについて
第81条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
・・・内容と全く関係のないレスですね。。
小坂議員すみません。地域の財産をみなで有意義に共有
大賛成!
教えてくださってどうもありがとうございます。
参考になりました。
こちらこそ関係のないレスですみません。
全部すんでいる所から遠いので行けないですが・・・
身分証明とか書類審査きつくしてもいいですから、私大の図書館も開放して欲しいなと思ったり。
永住外国人参政権の危険性について…。
http://park6.wakwak.com/~webyama/CitizenWar/kankoku/Kage06.htm