まず、裁判員制度についてはこちらをご覧ください。
詳しくは、上記リンク先をごらんいただければと思うのですが、これまでの裁判は裁判官3名で審査してましたが、これが、裁判官3名+裁判員(一般の国民から抽選で選ばれた方)6名で審査して多数決で有罪・無罪や量刑を決めます。
一般の国民から選ばれる裁判員は、裁判の公判を連日行う際に裁判官と並んで審査をします。
その際に事前に、事前整理という名のお膳立て(参考記事)をしてあるそうで、裁判員が審査するのはその範囲内となります。
調べていくと、結局、手間と無駄な費用ばかりかかり、動員される裁判員(67名に一人が体験することになるとか・・・)に過大な負担ばかりかけ、結局実態は現在とさほど変わらないようです。
こちらから引用すると「裁判員裁判の対象事件は,一定の重大な犯罪であり,例えば,殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪,危険運転致死罪などがあります」とのこと・・・。
いくつか、ポイントを・・・。
・明確な理由がなければ辞退できず、数日間、裁判に拘束することで国民生活の大きな妨げになるほどのことをして、「市民参加」をしている形をつくるものの、裁判員が参加できるのは、第一審のみ。
日本の裁判は三審制ですから、上告されて、上の裁判所に行けばそこで新たに別の判決が裁判官のみの判断で出され、結局、今までの裁判と変わりが有りません。
・上記のように「市民参加」をアリバイ的に導入しているだけで、裁判の結論が今までと変わることは考えにくいですが、そもそも、刑事事件の量刑を無関係な国民(抽選で選ばれ、さらに条件が合致するものを裁判所が選ぶ)が決めることは、「相当な重荷」になる。生涯、守秘義務を課せられ、違反すると罰金となっているが、これも人によってはストレスになるかと・・・。
・裁判員制度の創設、広報にどれだけの税金を浪費してきて、これから浪費していくのか・・・。そんな費用が有れば、冤罪の温床である「取調室での自白捏造」を防ぐべく「取り調べの可視化」こそ導入すべきではないか!
そうした疑問を感じている中、東京地方裁判所では、都内各地で裁判員制度に模擬的に参加するセミナー(案内はこちら)を開催します。体験すると同時に疑問点をいろいろ聞くべく、小坂も参加する予定ですが、皆様もお時間が許せば、参加してみてこの制度の問題について考えてみてはいかがでしょうか?
(以下、荒川区の会場で行われるセミナーの抜粋)
裁判員制度フォーラム
○事前申込み:必要 ○有料かどうか:無料 ○託児があるかどうか:なし
平成21年にスタートする裁判員制度への理解を深めて頂くため、裁判員制度フォーラムを開催します。架空の裁判(DVD)を視聴し、裁判官と共に事件の判決について話し合う「評議」を体験します。事前に電話で申し込みの上、お越し下さい。
日時 5月12日(月)午後1時30分から(開場は午後1時)
会場 サンパール荒川3階小ホール
定員 50人(申し込み順)
費用 無料
後援 荒川区
主催・申込み・問合せ 東京地方裁判所総務課
電話(3581)2262
お問い合わせ先
総務企画課 電話番号: 03-3802-3111(内線2211)
Eメール:soumu-kikaku@city.arakawa.tokyo.jp
(以上、引用終わり)
都内では他の地区でもこちらの通り同様のセミナーが開催されます。
小坂が嫌いなもの。「役所がアリバイ的に始める施策」。「市民感覚を裁判に活かしますよ」という姿勢をアリバイ的に作るものの、実態は変わっておらず、ただの税金の浪費と国民に有害なだけの取組み。そうしたものに対しては、今後も声を挙げていきたいと思います。
裁判員制度は無意味、という方はこちらの2つのボタンを押してください。
プロ野球選手の連続出場記録が、この制度によってストップするということが起こるのでしょうか?
こんな制度でしたら本当に税金の無駄遣いだけですね。当方、勉強不足でした。
(一般人がいっそ衆参両議員になるというのと同じレベルです) 司法制度改革そのものが大変怪しい代物だったのですから、果たして本当に「無作為」かつ「公正に」裁判員が選ばれるのか?
…私はかなり疑っています。
辞退ができる事例を最近、具体的に絞り始めているようです。
裁判員制度:「辞退」に配慮するケースまとめる 最高裁
来年5月に始まる裁判員制度に向け、最高裁は、裁判員になるのに差し支える具体的な事例をまとめた資料を作り、各地裁に送った。「卒業・入学式シーズンの美容師」「飲食店のナンバー1ホステス」など、辞退について配慮するケースを列挙、辞退を認めるかどうか裁判官が判断する際の参考にする。
最高裁は昨年9月〜今年1月に全国調査を実施。762人の対象者を、職業や居住地などに応じて建設業、経営者、主婦、青森市の漁業など127のグループに分類し、裁判員になった時に(1)悪影響があるか(2)代わりの人がいるか−−を分析し、選任が困難かどうか評価した。
その結果、仕込み時期の杜氏(とうじ)は「片時も離れられない」、旅館の女将(おかみ)は「連続して不在だと信頼を損ねる」という理由で、裁判員への参加は難しいとした。「子供が受験直前の主婦」「国税庁の調査に対応する管理職」なども辞退を配慮すべきケースとして挙げた。
裁判員法などによると、辞退が認められるのは▽70歳以上▽学生▽重い病気▽同居親族の介護・養育−−などのほか、裁判員になることで精神上、経済上の重大な不利益が生じる場合。
裁判員候補者は、初公判当日に裁判所に呼び出される前の段階でも、調査票や質問票で辞退を申し出ることができるため、裁判官が書面だけで一定の判断をできるよう事例集が作成された。
最高裁は今後、追加調査を実施し、さらに多様なライフスタイルの事例を蓄積してデータベース化する方針。各地裁も地域の実情に応じた事例を加えていくという。
毎日新聞 2008年4月12日 23時09分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080413k0000m040098000c.html
>>uuukankankan 様
参考になって幸いです。本当に無駄ですよね。
>>くまがわ直貴 様
全く同感です!
ズバリ言い切る小坂さんの姿勢に、感動しました。まったく同感です。できそこないの制度を作ると、その後変更・廃止するにしても、また時間とお金が浪費されます。そんなことが許されるのは、税金を使っている役所だけですね。
法律家の端くれとして不勉強だった自分を恥じるとともに、何のために制度の創設があったのかのポイントに触れない読売新聞にはがっかりです。
そうなんですよね!「一審だけ」ということを明確に書いている記事は少ないです。小坂もつい先日まで知りませんでした・・・。逆に、キーワードで「裁判員制度 第一審」と検索するとこんなページも有ります。
○首相官邸のページ
http://www.kantei.go.jp/jp/kids/magazine/0407/6_2.html
「裁判員が参加するのは第一審だけで、控訴審(第二審)からは、裁判官だけで行われます。」
・・・さらっと流して書いてます・・・。
○法務省のページから以下、引用です。
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/info/qa/ans_sympo16.html
「Q16 控訴審では裁判官のみの裁判であり、裁判員の意見が結果的に反映されなくなるのではないですか?
答:控訴審は、第一審の審理を前提にして一審判決に誤りがなかったかをチェックするものですから、裁判員が加わって行った審理とは別に、裁判官だけで改めて審理をやり直すものではありません。
仮に控訴審が第一審判決に誤りがあると判断した場合にも、原則として第一審に差戻すことになっているので、改めて別の裁判員が加わることによって国民の感覚が裁判に反映されることになりますから、裁判員制度の意味が失われることはありません。 」
・・・建前はそうなっているかもしれません。しかし、現実は報道されている刑事事件、行政訴訟の経過を見ても、それぞれの段階の裁判所の判事の判断に負うところが極めて大きいと思います。
まさに、その通りです!!いったいどれだけの税金がそうした「アリバイ」や「言い訳」の為に浪費されていったことか・・・・きちんと監視していきたいと思っています。